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未払賃金立替払の請求増加への対応について

 平成21年5月29日に、未払賃金立替払の請求増加への対応について、下記の通達を発出しました。

労働基準局 監督課 労働条件確保改善対策室 改善係(5542)

未払賃金立替払の請求増加への対応について

基発第0529006号
平成21年5月29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

 標記については、平成21年4月10日に政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議において決定された「経済危機対策」に盛り込まれ、その実施のための平成21年度補正予算が本日成立したところである。
 ついては、下記により、未払賃金立替払の請求増加への対応を実施することとしたので、その趣旨を理解の上、未払賃金の立替払事業の一層の迅速かつ適正な運営に努められたい。

1 趣旨

 景気後退を背景とした企業倒産件数が大幅に増加したことにより、未払賃金立替払については、平成20年度下半期において、請求額、請求件数ともに上半期と比べ、大幅に増加した。平成21年度においても、未払賃金立替払の請求が高水準で推移することが見込まれるところである。
 未払賃金の立替払事業の運営においては、優先的に迅速かつ適正な事務処理に努めることにより、賃金未払のまま退職を余儀なくされた労働者の生活不安を一刻も早く解消することが重要である。
 このような状況を踏まえ、今回の補正予算においては、今後見込まれる未払賃金立替払の請求事案の増加に対応して、必要な原資の増額を図るとともに、労働者が早期に立替払を受けられるよう事務処理体制の充実等を図ることとしたものである。

2 未払賃金立替払の事務処理体制の充実等について

(1)立替払実地調査員による調査体制の充実

 都道府県労働局又は未払賃金立替払処理件数等の多い労働基準監督署に立替払実地調査員を増置することとしたので、未払賃金の立替払事業に係る倒産の認定及び未払賃金額等の確認に関する調査、労働者や破産管財人等からの相談対応等の体制を充実させること。

(2)大型倒産等への機動的な対応のための現地臨時相談会の開催

 平成20年12月9日付け基発第1209001号において指示した大型倒産等が発生した場合における臨時相談説明会の開催や未払賃金額等の確認業務の集中的な処理を行う際に必要となる会場借料等について、今回、予算措置を講じたので、効果的な事務処理を行うこと。

(3)「労働条件特別相談窓口」での立替払相談の実施

 労働基準監督署における「労働条件特別相談窓口」において、未払賃金立替払制度に関する相談、問い合わせ等へ適切に対応すること。

(4)破産管財人、弁護士会等への制度の周知及び早期救済の要請

 法律上の倒産の場合において、早期に立替払が行われるためには、特に破産管財人等の制度への理解と協力が不可欠であることから、別途送付する未払賃金立替払制度に関する破産管財人等向けのパンフレット等を活用して、必要に応じ未払賃金立替払制度の趣旨、内容等について十分に説明するとともに、早期処理への協力を要請すること。
 また、必要に応じ各弁護士会に対しても、同様に、未払賃金立替払制度の周知等を図ること。

(5)制度の周知

 未払賃金立替払制度については、上記のほか、各種の機会をとらえて同制度の概要を記したパンフレットを配布する、ホームページへ掲載するなどにより、一層の周知に努めること。

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