珪藻土バスマット等の輸入手続など
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないことになっています。
しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されました。このため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連する法令の改正を行い、以下の事項を義務付けました。
1 石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設(令和3年12月1日施行)
※2 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。
※3 説明資料をご覧ください。
2 石綿を含有する製品に係る報告の新設(令和3年8月1日施行)
製品を製造し、又は輸入した事業者※4は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知っ
た場合には、遅滞なく、必要な事項※5について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。
※4 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。
※5 説明資料をご覧ください。
改正の詳しい内容は、こちらの資料をご覧ください。
しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されました。このため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連する法令の改正を行い、以下の事項を義務付けました。
1 石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設(令和3年12月1日施行)
石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの※1を輸入しよう
とする者※2は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者※3が作成した分析結果報告書等※3を取得
し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならないこ
と。
※1 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品とする者※2は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者※3が作成した分析結果報告書等※3を取得
し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならないこ
と。
※2 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。
※3 説明資料をご覧ください。
2 石綿を含有する製品に係る報告の新設(令和3年8月1日施行)
製品を製造し、又は輸入した事業者※4は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知っ
た場合には、遅滞なく、必要な事項※5について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。
※4 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。
※5 説明資料をご覧ください。
改正の詳しい内容は、こちらの資料をご覧ください。