雇用・労働労災保険における柔道整復師の指名施術所に対する療養(補償)等給付たる 療養の費用の受任者払の取扱いについて
施術に要した療養の費用について、施術所が所属する地域を管轄する都道府県労働局長(所轄局長)からあらかじめ「労災保険指名柔道整復師」として指名を受けることで、柔道整復師に対する受任者払いが可能となります。
1 関係通達
2 対象者
以下の柔道整復師について、要件に該当する場合には、柔道整復師に係る療養の費用について受任者払を認める施術所として指名を受けることができます。
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関係柔道整復師団体と施術に関する協定を締結している場合は、その団体の会員である柔道整復師
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開設者である柔道整復師が指名施術所で施術を行う場合は、開設者である柔道整復師
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開設者である柔道整復師が指名施術所で施術を行わない場合又は開設者が柔道整復師でない場合は、当該施術所で施術を行う柔道整復師の中から開設者が選任した者
※開設者から選任された受任者払の受任者となるべき者は、他の柔道整復師から、あらかじめ、当該柔道整復師が担当した施術に係る療養の費用に関し、受任者になることについて同意を得ていることが必要です。
※開設者自らが行う施術についても受任者払の取扱いができます。
要件
- 指名の対象となる施術所は、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)第18条(施術所の構造設備基準)及び第19条(衛生上必要な措置)に適合していること。
- 過去に指名の取消しを受けた施術所である場合は、原則として取消し後5年を経過していること。
3 提出書類
受任者払いを希望するときは、それぞれ、以下の書類を所轄局長に提出してください。
| 必要な様式 | |
| 【2 対象者】の1に該当する場合 | (1)柔道整復師が担当した施術に係る受任者払の指名施術所申請書(様式第1号)[26KB] (2)柔道整復師法第19条第1項の規定に基づく施術所の届出(写) |
| 【2 対象者】の2に該当する場合 | (1)柔道整復師が担当した施術に係る受任者払の指名施術所申請書(様式第1号)[26KB] (2)柔道整復師法第19条第1項の規定に基づく施術所の届出(写) (3)確約書(様式第1号-2)[23KB] |
| 【2 対象者】の3に該当する場合 | (1)柔道整復師が担当した施術に係る受任者払の指名施術所申請書(様式第1号)[26KB] (2)柔道整復師法第19条第1項の規定に基づく施術所の届出(写) (3)確約書(様式第1号-2)[23KB] (4)受任者選任届(様式第1号-3)[27KB] |
| ※柔道整復業務に従事する柔道整復師が複数名存在する施術所において、 受任者以外の柔道整復師が施術を行う場合 |
上記の各様式に加え、「柔道整復師費用の受任者払に係る同意書」(様式第1号-4)を提出します。 柔道整復師費用の受任者払に係る同意書(様式第1号-4)[23KB] |
4 指名の通知
所轄局長は、【2 対象者】の要件に定める要件を調査し、申請者に通知します。
5 指名の期間
指名の日から起算して2年とし、期間満了の日の翌日において、更に2年間順次更新します。
6 指名の取消し
指名を行った所轄局長は、指名施術所の柔道整復師が次に該当する場合は、指名施術所の指名の取消しをすることができます。
- 療養の費用の請求内容に架空請求等の不正又は不当の事実が認められたとき。
- 関係法令及び本通達に違反したとき。
- その他受任者払の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。

