雇用・労働MOCAを取り扱う作業に従事していた労働者の皆様へ

 MOCAを取り扱う業務に5年以上従事し、10年以上の潜伏期間を経て膀胱がんを発症した場合には、その労働者の方に対して、労災保険から治療費や休業補償などの保険給付が支給されることがあります。
 また、上記の業務に従事していた労働者の方が、膀胱がんが原因で死亡した場合には、そのご遺族に対する遺族補償として保険給付が支給されることがあります。
※MOCAを取り扱う業務に従事した期間が5年または膀胱がん発症までの潜伏期間が10 年に満たない場合でも、従事していた作業内容や、ばく露状況などによっては、労災保険給付を受けられることがあります。

 なお、MOCAを取り扱う業務により膀胱がんを発症した労働者に関する労災請求の時効は、「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」の報告書の公表日(令和2年12月22日)までは進行せず、令和2年12月23日から進行します。
※オルト-トルイジンを取り扱う業務により発症した膀胱がん及びアクリル酸系ポリマーを取り扱う業務により発症した呼吸器疾患についても、同様に各報告書の公表日までは労災請求の時効は進行していません。
※MOCAを取り扱う業務により発症した膀胱がん以外の尿路系腫瘍については、「労働基準法施⾏規則第35条専門検討会」の報告書の公表日(令和4年10月7日)までは労災請求の時効は進行していません。

労災保険給付の概要
請求(申請)のできる保険給付等
・膀胱がん等の治療に必要な補償(療養補償給付
・賃金を受けられない場合の補償(休業補償給付
・遺族に対する補償(遺族補償給付

 この件に関するお問い合わせは、お近くの 都道府県労働局または労働基準監督署にお願いします。
 また、労災保険給付に関する一般的なご質問については、「労災保険相談ダイヤル」でも受け付けています。
  TEL:0570-006031/平日8:30 ~17:15
※ご利用の際は、通話料がかかります。一部 IP電話等からはご利用になれません。

関係資料

ページの先頭へ戻る

報道発表資料

ページの先頭へ戻る