ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2019年4月> 呼吸器疾患とアクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんのばく露に関する医学的知見を公表します
平成31年4月19日 |
「呼吸器疾患とアクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんのばく露に関する医学的知見」を公表
~労災請求を受け、疫学調査結果等を分析・検討して報告書を取りまとめ~
厚生労働省の「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんの製造事業場で発生した肺障害の業務上外に関する検討会」(座長:柳澤裕之 東京慈恵会医科大学 教授)は、このたび、呼吸器疾患とアクリル酸系水溶性高分子化合物(以下「アクリル酸系ポリマー」と言います。)の吸入性粉じんとの関連について、現時点での医学的知見を報告書として取りまとめましたので、公表します。
今回の報告書は、国内の化学工業製品製造工場において、化粧品などに用いられるアクリル酸系ポリマーの吸入性粉じんを取り扱う業務に従事していた労働者から、業務によって呼吸器疾患を発症したとして労災請求(5件)があったことを受け、業務が原因かどうかを判断するために、疫学調査結果等を分析・検討し、まとめたものです。
報告書の結論は、以下のとおりです。
アクリル酸系ポリマーの吸入性粉じんのばく露と呼吸器疾患の発症リスクとの関連性について、 ○ アクリル酸系ポリマーの吸入性粉じんを取り扱う業務に2年以上従事し、相当量のアクリル酸系ポリマーの吸入性粉じんに吸入ばく露した労働者に発症した呼吸器疾患であって、胸部画像所見で「両側上葉優位の分布」、「気道周囲の間質性陰影」といった特徴的な所見が認められる呼吸器疾患については、業務が相対的に有力な原因となって発症した蓋然性が高いものと考える。 ○ アクリル酸系ポリマーの吸入性粉じんを取り扱う業務への従事期間が2年に満たない場合は、上記の特徴的な医学的所見の有無、作業内容、ばく露状況、発症時の年齢、喫煙歴、既往歴などを総合的に勘案して、業務と呼吸器疾患との関連性を検討する。 |
なお、当検討会にて、労災請求があった5件を個別に検討し、業務上とすることが妥当との結論に達したため、当検討会の意見を踏まえて、労災認定を行いました。
また、アクリル酸系ポリマーを製造、取り扱う事業場に対しては、平成29年4月にばく露防止措置や健康管理措置の徹底等を要請しておりましたが、当検討会で一定の知見が得られたことを踏まえ、改めて別添の通知を発出し、ばく露防止措置や健康管理措置の徹底等を図っていくとともに、労災請求手続きなどの周知を実施していきます。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2019年4月> 呼吸器疾患とアクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんのばく露に関する医学的知見を公表します