雇用・労働令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました

 これまで、一部のフリーランスの方々(一部の業種・職種)については特別加入することができましたが、令和6年11月1日から、企業等から業務委託を受けているフリーランスの方(特定フリーランス事業)について業種・職種を問わず特別加入することができるようになりました。
 労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガや病気、死亡に対して、補償を受けられます。

どんな補償が受けられるか?[977KB]

フリーランスの皆さまへ[807KB]

特定フリーランス事業の対象になる方




 

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特定フリーランス事業の対象にならない方

  • 企業等から業務委託を受けていない方(消費者のみから業務委託を受けている方)

※1 企業等から業務委託を受ける意向(見込み)がある場合には特別加入することができます。
※2 企業等からの業務委託を受けている事業とは異なる事業について、消費者のみから委託を受けている場合、消費者のみから業務委託を受けている事業は特定フリーランス事業の対象になりません。
  ⇒ 該当する事業または作業に係る特別加入団体に申し込んでください(特別加入団体一覧表)[330KB]

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特定フリーランス事業の特別加入団体(加入手続)

特定フリーランス事業について、特別加入を希望される方は、都道府県労働局長の承認を受けた以下の特別加入団体に申し込んでください。加入手続は特別加入団体が行います。
 
団体名 郵便番号 所在地(住所) 連絡先
連合フリーランス労災保険センター 101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 03-5761-8338
ACTORSフリーランス労災 160-0023 東京都新宿区西新宿3-15-5-1010 03-4400-9295
ぺんぎん労災サポートセンター 
特定フリーランス部会
064-0826 北海道札幌市中央区北6条西28丁目 お問い合わせ | ぺんぎん労災
みんなの労災保険組合 103-0022 東京都中央区日本橋室町1-11-12
日本橋水野ビル7階
03-6869-5398
TSCフリーランス部会 163-0214 東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル14階
0120-1965-22
※お住まいの地域に関係なく申し込むことができます。

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フリーランスの業務災害防止 労災保険特別加入団体用テキスト

 中央労働災害防止協会(中災防)において、フリーランスの業務災害防止に係る対策等をまとめたテキストを作成しています。
 各特別加入団体におかれましては、加入者への災害防止教育にご活用ください(※)。
 ※特定フリーランス事業に係る特別加入団体は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して、災害防止等に関する
  研修会等への参加の機会を提供することとなっています。

テキスト:フリーランスの業務災害防止 労災保険特別加入団体用テキスト[13.8MB]
中央労働災害防止協会HP:中災防:調査研究一覧 フリーランスの業務災害防止 労災保険特別加入団体用テキスト

 

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通達

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各種法令

労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)

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労災保険制度・特別加入制度について

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その他

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