「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」について(公示)


令和8年8月31日(月)

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」に関する公示
(技術上の指針公示第29号)

 
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針を次のとおり公表する。

 令和8年8月31日
厚生労働大臣 上野 賢一郎

  1. 名称
    化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
  2. 趣旨
    1. (1)国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれる。さらに、化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、特別規則(有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)をいう。以下同じ。)の規制の対象となっていない物質に起因するものが約8割を占めている。また、化学物質へのばく露に起因する職業がんも発生している。これらを踏まえ、特別規則の規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性や有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備や拡充を前提として、事業者が危険性や有害性に関する情報を踏まえたリスクアセスメント(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定による危険性又は有害性の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)を実施し、その結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施するための制度を導入することとしたところである。
    2. (2) 本指針は、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)と相まって、リスクアセスメント対象物(リスクアセスメントをしなければならない労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う事業者において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)等の規定が円滑かつ適切に実施されるよう、安衛則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基準値」という。)及びその適用、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法、物質の濃度の測定における試料採取方法及び分析方法並びに有効な保護具の適切な選択及び使用等について、法令で規定された事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に規定したものである。 なお、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業者においては、本指針を活用し、労働者が当該化学物質にばく露される程度を最小限度とするように努めなければならない。
  3. 適用日
    令和9年10月1日
  4. 指針
    化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針公示第29号)[424KB]
【照会先】
 労働基準局安全衛生部化学物質対策課
  化学物質評価室(内線4019)
  環境改善・ばく露対策室(内線5506)