労働安全衛生法に基づく新規化学物質の電子申請について

労働安全衛生規則(安衛則)が改正され、令和8年7月1日より以下の手続について、電子申請が原則義務化されます。
なお、令和8年7月1日の施行前においても、令和7年1月1日から電子申請が可能です。

① 新規化学物質の名称、有害性の調査の結果の届出
  (安衛則第34条の4)
② 労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の確認申請
  (安衛則第34条の5)
③ ②に係る変更届
  (安衛則第34条の6
④ 新規化学物質の有害性がない旨の確認申請
  (安衛則第34条の8)
⑤ 少量新規化学物質の製造・輸入に係る確認申請
  (安衛則第34条の10)

電子申請リンク

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リーフレット

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お問い合わせ先

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室


〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5253-1111(内線5512)
メールアドレス: todokede@mhlw.go.jp
          

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