特定自主検査制度について

特定自主検査制度

 特定自主検査は、一たび事故が発生すると重篤な労働災害に繋がりかねない一定の機械に対し、労働安全衛生法第45条に基づき、事業場内で検査者の資格を有する者や、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた検査業者が行う検査のことです。
 特定自主検査の対象機械には、動力プレス、フォークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車、高所作業車があります。

特定自主検査基準告示

 特定自主検査は、従前「定期自主検査指針」に基づく実施を推奨してきたところ、不適切な検査事例等があったことを踏まえ、改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)により、厚生労働大臣の定める基準(特定自主検査基準)に従って行わなければならないこととされました。
 特定自主検査の実施は、この基準に則って実施する必要があります。