フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口

申出について

フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、「本法」といいます。)に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、発注事業者(特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。
 

(フリーランス・事業者間取引適正化等法から抜粋)
第6条 業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 公正取引委員会又は中小企業庁長官は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければなら ない。
3 業務委託事業者は、特定受託事業者が第一項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

第17条 特定業務委託事業者から業務委託を受け、又は受けようとする特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
3 第六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

申出をするにあたっての留意事項

(1)申出の対象となるのは、フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する事実になります。
(2)申出があった場合、本法に違反する事実を調査し、違反する事実がある場合には違反を是正するよう措置を講じますが、当事者同士の話し合いの仲裁や和解など、民事的な紛争解決のための仲介等を行うことは出来ませんので御了承ください。
(3)調査の結果、本法の違反と認定するに至らない場合には行政指導を行うことはできません。
(4)申出いただいたあと、具体的な事案の調査方法や進捗状況についてはお答えすることはできません。
(5)本法の取引適正化関係(本法第2章部分:第3条~第5条、第6条第3項)の申出については、公正取引委員会・中小企業庁が、就業環境整備関係(本法第3章部分:第12条~第14条、第16条、第17条第3項)の申出については、厚生労働省が担当します。申出受付フォームを使用しての申出の場合、窓口はこの3省庁委で共通していますが、紙の申出書を使用しての申出の場合に、例えば、「取引適正化関係」に係る申出を厚生労働省に行うなど、申出が異なりますと、受付出来ず返戻いたしますので御注意ください。


本法に基づく申出をするためには、いくつかの要件を満たす必要があります。申出受付フォームの入力または申出書の記入の前に、次の申出受付事前確認表をご確認ください。

申出受付事前確認表[652KB](※必ずご確認ください)

※令和6年11月14日更新(文意に影響ない範囲での形式的な修正(「QRコード」を「二次元コード」の表記に修正、連絡先の二次元コード差し替え))

※本法に基づく「申出」の対象となるのは、令和6年11月1日以降に締結・更新等を行った業務委託契約です。

※申出受付事前確認表1ページにて3(
自らが労働者に該当する可能性がある場合)に当てはまった場合、最寄りの都道府県労働局にご相談いただく際には、次の自己診断チェックリスト及び【希望する相談内容】をご活用ください。

自己診断チェックリスト及び【希望する相談内容】[33KB]
自己診断チェックリスト及び【希望する相談内容】[166KB]

オンラインによる申出方法について

申出受付フォームへの入力により、オンラインで申出を行うことができます。
入力の際は、申出受付フォーム入力要領をご参照ください。

申出受付フォーム入力要領[2.0MB]

※令和6年11月14日更新(文意に影響ない範囲での形式的な修正(「QRコード」を「二次元コード」の表記に修正)

入力はこちらから

申出受付フォーム
 

フォームのメンテナンスについて

 毎月第1・第3月曜日(祝日等の場合は翌開庁日)の17時から翌日9時までの間はフォームの定期メンテナンス時間としております。
 この時間帯においては、予告なくフォームの更新を行う場合がございます。
 申出受付フォームの入力中にフォームが更新されますと「内容が変更されています。操作をやりなおしてください。」という表示がされ、入力自体を最初から行っていただくこととなります(それまでの入力データについては、保存されません)のであらかじめ御了承ください。
 また、定期メンテナンスのほか、サーバの保守点検のためのメンテナンスや、臨時で行うメンテナンスについては、日程が決定次第、あらかじめ厚生労働省HP(フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省 (mhlw.go.jp))にその旨掲載いたしますので、そちらもご確認ください。

紙による申出方法について

オンラインによる申出が困難な場合には、申出書を記入し郵送いただくことで申出を行うこともできます。
記入の際は、申出書の記入要領・記入例をご参照ください。

申出書の記入要領・記入例[2.0MB] 
※令和6年11月14日更新(文意に影響ない範囲での形式的な修正(筆記具の使用について追記)

申出書のダウンロードはこちらから

申出書(Word)[53KB]
申出書(PDF)[148KB]

※令和6年11月14日更新(文意に影響ない範囲での形式的な修正(筆記具の使用について追記))

法律の内容について

フリーランス・事業者間取引適正化等法の内容については、厚生労働省HPをご覧ください。

問い合わせ先

お問い合わせやご相談は以下の窓口にご連絡ください。

取引適正化に関する部分(法第3条、第4条、第5条、第6条第3項)
・公正取引委員会
 フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

・中小企業庁
 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) | 中小企業庁 (meti.go.jp)

就業環境の整備に関する部分(法第12条、第13条、第14条、第16条、第17条第3項)
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)