- ホーム >
- 政策について >
- 分野別の政策一覧 >
- 雇用・労働 >
- 雇用環境・均等 >
- 女性労働者の母性健康管理のために >
- 働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について >
- 母性保護のための「女性労働基準規則」を改正
母性保護のための「女性労働基準規則」を改正
概要
労働安全衛生法施行令等の一部改正により、妊娠や出産・授乳機能に影響のある26の化学物質のうち、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレンが「有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質」から「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」となります。
これにより、女性労働基準規則においてもこれらの3物質については、特定化学物質障害予防規則の規定による作業環境測定の結果の評価により、第三管理区分に区分された屋内作業場における業務が就業禁止の対象となります。
これにより、女性労働基準規則においてもこれらの3物質については、特定化学物質障害予防規則の規定による作業環境測定の結果の評価により、第三管理区分に区分された屋内作業場における業務が就業禁止の対象となります。
女性労働者の就業を禁止する業務
- 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での全ての業務
- タンク内、船倉内などで規制対象の化学物質を取り扱う業務で、呼吸用保護具の使用が義務づけられている業務
女性労働基準規則の対象物質(26物質)
特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの
1 塩素化ビフェニル(PCB) | 10 塩化ニッケル(II)(粉状のものに限る) |
2 アクリルアミド | 11 スチレン |
3 エチルベンゼン | 12 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン) |
4 エチレンイミン | 13 トリクロロエチレン |
5 エチレンオキシド | 14 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く) |
6 カドミウム化合物 | 15 ベータ-プロピオラクトン |
7 クロム酸塩 | 16 ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩 |
8 五酸化バナジウム | 17 マンガン |
9 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) |
(注)カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体、マンガン化合物は対象とならない。
鉛中毒予防規則の適用を受けているもの
15 鉛およびその化合物 |
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの
19 エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) | 23 N, N-ジメチルホルムアミド |
20 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート) | 24 トルエン |
21 エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) | 25 二硫化炭素 |
22 キシレン | 26 メタノール |
関係法令
関係政令・省令
女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号)(全文(※))
※法令等データベースシステムへのリンクです。「第5編労働基準」の「+」をクリックして、「第1章 労働基準」をクリックして検索してください。
※法令等データベースシステムへのリンクです。「第5編労働基準」の「+」をクリックして、「第1章 労働基準」をクリックして検索してください。