障害者雇用に係る税制上の優遇措置
税制上の優遇措置の紹介
障害者を多数雇用する事業主に係る不動産取得税・固定資産税の課税の特例
障害者を多数雇用する事業所に係る事業所税の特例
助成金の非課税措置
<要件>
障害者雇用納付金制度に基づき助成金を受けて固定資産を取得
<内容>
固定資産の取得または改良に充てられた助成金の額は総収入額に不参入(所得税)または損金算入(法人税)されます。
(問い合わせ先)
要件確認の手続きについては最寄りのハローワークに、
制度については、最寄りの税務署または都道府県税事務所にお問い合わせください。