職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について

目的

職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業は、障害者の職場適応に課題がある場合に、職場にジョブコーチが出向いて、障害特性を踏まえた専門的な支援を行い、障害者の職場適応を図ることを目的としています。

ジョブコーチの種類

配置型ジョブコーチ

地域障害者職業センターに配置するジョブコーチです。就職等の困難性の高い障害者を重点的な支援対象として自ら支援を行うほか、訪問型ジョブコーチ及び企業在籍型ジョブコーチと連携し支援を行う場合は、効果的・効率的な支援が行われるよう必要な助言・援助を行います。

訪問型ジョブコーチ

障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用されるジョブコーチです。高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する訪問型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める訪問型職場適応援助者養成研修を修了した者であって、必要な相当程度の経験及び能力を有する者が担当します。

企業在籍型ジョブコーチ

障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチです。機構が実施する企業在籍型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者が担当します。

ジョブコーチ支援の内容

・ ジョブコーチ支援は、対象障害者がその仕事を遂行し、職場に対応するため、具体的な目標を定め、支援計画に基づいて実施されるものです。

・ ジョブコーチが行う障害者に対する支援は、事業所の上司や同僚による支援(ナチュラルサポート)にスムーズに移行していくことを目指しています。

★「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援」を活用しましょう![1.1MB]

ジョブコーチに関する助成金制度

訪問型ジョブコーチによる援助を提供する社会福祉法人等及び自社で雇用する対象労働者の職場適応のために企業在籍型ジョブコーチによる支援を行う事業主に対し、助成金を支給しています。

☆助成金の詳細はこちら↓

 訪問型職場適応援助者助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
 企業在籍型職場適応援助者助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)(経過措置)

職場適応援助者養成研修について

現在、職場適応援助者養成研修については、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構のほか、厚生労働大臣が定める研修を行う民間の研修機関において実施されています。

訪問型職場適応援助者養成研修のご案内[472KB] 
企業在籍型職場適応援助者養成研修のご案内[680KB] 

研修スケジュール(R6年4月~9月申込受付分)

令和6年度訪問型職場適応援助者養成研修[866KB] 
令和6年度企業在籍型職場適応援助者養成研修[859KB] 

※研修の詳細については、以下の各研修機関にお問い合わせ下さい。

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

民間の研修機関

厚生労働大臣が定める職場適応援助者養成研修について

職場適応援助者養成研修については、一定の要件を満たすものについて厚生労働大臣が定める研修として定め、職場適応援助者助成金の支給要件に該当する研修として実施しています。
厚生労働省では、随時、職場適応援助者養成研修に関するご相談・お問い合わせに対応しておりますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

各種要件

(1) 法人格を有すること。

(2) 研修機関(高等教育機関を除く。)は、次の一から四までに掲げるいずれかの実績を有し(当該法人の実質的な前身ないしは母体と認められる法人又は任意団体が存する場合には、その実績を含む。)、職場適応援助者養成研修の実施に関し必要とされる相当程度の経験及び当該研修業務を一定の水準を保ちつつ継続的に運営する能力を有すること。
また、研修機関が高等教育機関である場合には、三又は五に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

一 次の〔1〕から〔3〕までに掲げる全ての要件を満たすこと。

〔1〕 施行規則第20条の2の3第1項第1号に規定する訪問型職場適応援助者に係る助成金若しくは雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第81号)による改正前の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「旧雇用保険法施行規則」という。)第118条の3第6項第1号の規定に基づく訪問型職場適応援助者に係る助成金の支給対象法人として訪問型職場適応援助者による援助の事業(以下「訪問型職場適応援助者による援助」という。)又は施行規則第20条の2の3第1項第2号に規定する企業在籍型職場適応援助者に係る助成金若しくは旧雇用保険法施行規則第118条の3第6項項第2号の規定に基づく企業在籍型職場適応援助者に係る助成金の支給対象法人として企業在籍型職場適応援助者による援助の事業(以下「企業在籍型職場適応援助者による援助」という。)を届出日から起算して3年前の日から届出日まで継続して行っており、かつ、届出日の前日から起算して5年前の日から届出日の前日までの間において、地域障害者職業センターが作成又は承認した支援計画による支援件数(支援計画書による支援が終了した件数。以下同じ。)が10件以上あること。

〔2〕 企業在籍型職場適応援助者による援助を行っている法人の場合は、次のアからウまでに掲げる全ての要件を満たすこと。
ア 届出日時点で障害者を10人以上雇用していること。
イ 届出日の前日から起算して3年前の日から届出日の前日までの各6月1日時点における実雇用率が、当該日に適用される法定雇用率以上であること。
ウ 届出日の前日から起算して3年前の日から届出日の前日までの間に雇い入れた障害者の雇入れ後6か月経過時点の定着率が80%以上であること。

〔3〕 職場適応援助者による援助に関する研修であって、次のアからウまでに掲げる全ての要件を満たす研修を、届出日の属する年の前年及び前々年においてそれぞれ1回以上実施していること。
ただし、届出適用日が10月1日の場合は、当該研修を届出日の属する年と当該年の前年においてそれぞれ1回以上実施していることでも当該要件を満たすものとする。(届出日の前日までに実施した研修に限る。)
ア 企業、福祉、自治体関係者等の複数の分野から幅広い層の参加者を得ていること。
イ 2日以上の連続したカリキュラムであること。
ウ モデルカリキュラムに掲げる次の(ア)又は(イ)のカリキュラムの内容を含んだ研修であり、かつ、講義及び演習の形態で実施していること。
(ア) 訪問型職場適応援助者養成研修実施に係る申請を行う場合
「〔7〕アセスメントの視点と支援計画に関する理解」、「〔8〕企業へのアプローチと事業所における調整方法」、「〔9〕事業所での支援方法の基礎理解」、「〔10〕職務分析と行動観察、作業指導」
(イ) 企業在籍型職場適応援助者養成研修実施に係る申請を行う場合
「〔7〕アセスメントの視点と支援計画に関する理解」、「〔8〕事業所内における調整」、「〔9〕事業所での支援方法の基礎理解」、「〔10〕職務分析と行動観察、作業指導」

二 次の〔1〕及び〔2〕に掲げる全ての要件を満たすこと。

〔1〕 障害者就業・生活支援センターの運営を、届出日から起算して3年前の日から届出日まで継続して行っていること。

〔2〕 訪問型職場適応援助者による援助を行っており、かつ、届出日の前日から起算して5年前の日から届出日の前日までに複数の障害種別の支援対象者に対して、地域障害者職業センターが作成又は承認した支援計画による支援件数が5件以上あること。

三 研修告示又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示(令和3年厚生労働省告示第162号)による廃止前の雇用保険法施行規則第118条の3第6項第1号ロ及び第2号イ(2)に規定する厚生労働大臣が定める研修(平成27年厚生労働省告示第248号。以下「旧研修告示」という。)に定められた職場適応援助者養成研修を届出日から起算して3年前の日から届出日までの期間において各年1回以上実施していること。

四 職場適応援助者による援助その他これに類する就労支援に関する研修であって、上記2(2)一〔3〕のアからウまで及び次の〔1〕から〔3〕までに掲げる全ての要件を満たすものを、届出日から起算して3年前の日から届出日までの期間において各年1回以上実施していること。

〔1〕 都道府県の圏域を超え、相当程度広域的な参加者を得ていること。

〔2〕 1回当たり20名以上の受講者を得ていること。

〔3〕 職場適応援助者による援助の事業に関する実践経験を有していること又は団体会員の実践経験を集約する仕組みを有していること。

五 次のいずれかの要件を満たす講師による講義であって、上記2(2)一〔3〕のウに掲げるカリキュラムの内容を含んだ講義を、届出日の属する年の前年までの過去3年において、毎年実施していること。

〔1〕 職場適応援助者又はこれに類する障害者の就労支援業務(企業、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター等での障害者の就労支援業務)の実務経験が3年以上であること。

〔2〕 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第7号に規定する職業リハビリテーションに係る、研究業績のある学識経験者であること。

(3) 上記1(5)四に示す実習の実施に当たって、障害者雇用企業との連携により、多様な業種の実習先を確保できる見込みがあること。

(4) 届出日の前日から起算して1年前の日から届出日の前日までの間に、労働関係法令の違反を行う等の社会通念上著しく信用を失墜させる行為をしていないこと。

研修を定める日

毎年4月1日、10月1日

申請期間

期間:下記のとおり
・  4月1日指定 1月1日~1月31日(※)
・10月1日指定 7月1日~7月31日(※)
受付時間:午前9時半から午後5時まで
※当該期間の開庁日において申請を受け付けます。閉庁日では申請を受理できません。

※このほかにも要件等ございますので、詳細をお知りになりたい方は下記連絡先までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

厚生労働省 職業安定局

障害者雇用対策課 地域就労支援室

職場適応援助係

TEL:03-5253-1111(内線5860)