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求職者支援訓練の訓練実施機関に対する奨励金について
認定職業訓練実施奨励金の概要
○求職者支援訓練が円滑かつ効果的に実施されることを奨励するため、求職者支援訓練を実施する訓練機関に対し、一定の支給要件を満たす場合、認定職業訓練実施奨励金(認定職業訓練実施基本奨励金〔基本奨励金〕と認定職業訓練実施付加奨励金〔付加奨励金〕、託児サービス付きの訓練コースにおいては訓練施設内保育実施奨励金〔保育奨励金〕)が支給されます。
○基礎コースは基本奨励金、実践コースは基本奨励金と付加奨励金の支給を申請できます。
○保育奨励金は、基本奨励金と同時に申請することもできます。
リーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」(令和4年12月2日時点版) [PDF形式:1.88MB]
<制度見直し等の状況>
○令和元年10月1日以降に開講するコースより付加奨励金の支給申請について下記のとおり見直しを行いました。
訓練受講者を訓練実施機関自ら、又は訓練実施機関の関連事業主に雇い入れた場合、「雇用した者の労働条件が分かる書類」及び「雇用した者の勤務実態が分かる書類」を提出していただき、当該書類を確認の上、労働局にて「就職した者」に該当するかどうか判断することになります。
確認の結果、週労働時間が20時間未満の場合は、付加奨励金の支給に係る就職率の算定において「就職した者」として算定しません。
○新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対して、介護分野等への再就職・定着を支援するため、基本奨励金の支給金額を上乗せする特例措置を設けました。
対象は、令和3年2月12日から令和5年3月31日までの間に開始した特定の訓練コースで、一定の要件を満たす場合となります。
詳細はリーフレット「認定職業訓練実施基本奨励金の特例措置のご案内」の8~9ページをご確認ください。
○新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コース(特例コース)を設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けることにあわせて、特例コースを実施した場合の奨励金支給について特例措置を設けました。
対象は、令和3年2月25日から令和5年3月31日までの間に開始した特例コースに該当する訓練コースとなります。
詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の6ページをご確認ください。
○育児や就業等の事情により決まった日時に訓練を受講することが難しい方の訓練受講が可能となるよう、受講者の方の希望に応じた日時に受講が可能な「eラーニングコース」が実践コースにおいて設定できるようになったことにあわせて、奨励金の算定方法について新たな取扱いを設けました。
詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の7ページをご確認ください。
○DXの進展が加速する中で、IT人材の質的・量的な確保を図る観点から、IT分野のコース設定の促進を図るため、基本奨励金の支給額を上乗せする特例措置を設けました。【NEW】
対象は、令和3年12月21日から令和9年3月31日までの間に開始したIT分野の訓練コースのうち、一定の要件を満たす場合となります。
詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の12~13ページをご確認ください。
○「デジタル田園都市国家構想基本方針」(令和4年6月閣議決定)において、職業訓練のデジタル分野の重点化等により、令和8年度末までに政府全体で230万人のデジタル推進人材を育成することとされていること踏まえ、WEBデザインのコース設定の促進を図るため基本奨励金の支給額を上乗せする他、新たな奨励金(情報通信機器整備奨励金、実習促進奨励金)を特例措置として設けました。【NEW】
対象は、令和4年12月2日から令和9年3月31日までの間に開始した訓練コースのうち、一定の要件を満たす場合となります。
詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の14~18ページをご確認ください。
申請に必要な書類・添付書類
基本奨励金
1.認定職業訓練実施基本奨励金(保育奨励金、実習奨励金、情報通信機器奨励金)支給申請書
2.求職者支援法に基づく職業訓練の認定通知書の写し
3.受講者出欠報告書及び訓練実施機関で保管している出席簿の写し
4.訓練カリキュラム(※求職者支援訓練の認定申請時に提出しているもの。変更が生じた場合は変更後のもの)
(注)3の受講者出欠報告書(様式A-32)には、訓練開始時から、1か月ごとの受講者本人の署名が必要となります。
様式ダウンロード
付加奨励金
1.認定職業訓練実施付加奨励金支給申請書
2.求職者支援法に基づく職業訓練の認定通知書の写し
3.基本奨励金支給決定書の写し(複数回支給されている場合は全て)
4.認定職業訓練に係る就職状況報告書(※)の写し及び訓練受講者が訓練実施機関に提出した就職状況報告書の写し
5.認定職業訓練就職者名簿
※求職者支援訓練終了後に(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部に提出するもの。
様式ダウンロード
保育奨励金
1.認定職業訓練実施基本奨励金(保育奨励金、実習奨励金、情報通信機器奨励金)支給申請書
2.求職者支援法に基づく職業訓練の認定通知書の写し
3.託児サービス提供機関としての要件を確認出来る書類(※求職者支援訓練の認定時に提出しているもの)
4.託児サービスに要した経費の額を証明できる書類
様式ダウンロード
上記、「認定職業訓練実施基本奨励金(保育奨励金、実習奨励金、情報通信機器奨励金)支給申請書(様式A-31)」を使用して下さい。
情報通信機器整備奨励金
1.認定職業訓練実施基本奨励金(保育奨励金、実習奨励金、情報通信機器奨励金)支給申請書 ※上記参照
2.求職者支援法に基づく職業訓練の認定通知書の写し
3.受講者出欠報告書及び訓練実施機関で保管している出席簿の写し
4.訓練カリキュラム(※求職者支援訓練の認定申請時に提出しているもの。変更が生じた場合は変更後のもの)
5.パソコン等通信機器のリース又はレンタル等に要した経費の額を証明できる書類
6.貸与品の使用に係る誓約書の写し
実習促進奨励金
1.企業実習実施計画書の写し
2.企業実習実施報告書総括表および企業実習実施報告書受入先事業所確認票
3.日別計画表又は推奨訓練日程計画表(※求職者支援訓練の認定申請時に提出しているもの。変更が生じた場合は変更後のもの)
【基本奨励金支給申請時に必要となる以下の書類についても提出が必要です】
・認定職業訓練実施基本奨励金(保育奨励金、実習奨励金、情報通信機器奨励金)支給申請書 ※上記参照
・求職者支援法に基づく職業訓練の認定通知書の写し
・受講者出欠報告書及び訓練実施機関で保管している出席簿の写し
・訓練カリキュラム(※求職者支援訓練の認定申請時に提出しているもの。変更が生じた場合は変更後のもの)
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