「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係)

「年収の壁・支援強化パッケージ」(キャリアアップ助成金関係)に関してよくあるご質問に回答します。

よくあるご質問への回答

問1 「年収の壁」とはなんですか。

 社会保険(年金・医療保険)においては、会社員の配偶者で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、保険料を負担していません。

 こうした方の収入が増加した場合、
・月8.8万円以上(年収106万円以上)となり、厚生年金保険・健康保険に加入するか、
・年収130万円以上となり、国民年金・国民健康保険に加入するか、
 いずれかの形で、被扶養者(第3号被保険者)でなくなり、社会保険料の負担が発生することとなります。(下記の表を参照)

 保険料負担が生じると、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がおられます。こうした方が意識している収入基準(年収換算で106万円や130万円)が「年収の壁」と呼ばれています。
 このような社会保険制度上の収入基準のほか、企業が支給する配偶者手当に収入要件がある場合も、就業調整の要因になっていると指摘されています。

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問2 今回新設されたキャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースはどのような内容でしょうか。労働者一人当たり50万円支給されるのでしょうか。

 年収の壁の対応に当たっては、個々の労働者の事情や企業の取組に応じ、幅広く対応できるよう、社会保険適用時処遇改善コースの中に、1.手当等支給メニュー、2.労働時間延長メニュー、3.併用メニューの3つを設けています。

1.手当等支給メニューは、事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成するものですが、具体的な助成内容は、
・1年目・2年目は、賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合に1人あたり中小企業で20万円(大企業の場合は15万円)を支給 
・3年目は、賃金(基本給等)の18%以上を増額させた場合(労働時間の延長との組み合わせも可能です)に1人あたり中小企業で10万円(大企業の場合は7.5万円)を支給するものです。 
 なお、2年目に前倒して3年目の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、2年目の1回目の支給申請でまとめて助成(30万円)します。


2.労働時間延長メニューは、所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものですが、週所定労働時間を4時間以上延長させるか、以下の表の②~④の週所定労働時間の延長と賃金の増額を組み合わせる場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給するものです。

3.併用メニューとは、
・1年目に手当等支給メニューの1年目の取組(賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給)行った場合に1人あたり中小企業で20万円(大企業の場合は15万円)を支給
・2年目に労働時間延長メニューにより、週所定労働時間を4時間以上延長させるか、以下の表の②~④の週所定労働時間の延長と賃金の増額を組み合わせる場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給するものです。

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問3 なぜ、こうしたコース新設を行うのでしょうか。

 社会保険適用時処遇改善コースについては、いわゆる年収「106万円の壁」により労働者の手取り収入が逆転するために就業調整が行われるケースがあることから、社会保険適用後も手取り収入が減少しないよう、事業主が労働者の収入を増加する取組を行う場合の助成として、新たにコースを設けることにより、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しすることとしました。

 まず、事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合、3年間で労働者1人あたり最大50万円を助成する手当等支給メニューを設けました。

 また、キャリアアップ助成金には、所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に助成する短時間労働者労働時間延長コースという既存のコースがあり、今般、社会保険を適用させるため、労働時間の延長と賃上げをセットで行う事業主の利用が進むよう、1事業所あたりの申請人数の上限を撤廃するとともに、助成額の拡充を行い、社会保険適用時処遇改善コースのメニューに位置づけることとしました。

 年収の壁の対応に当たっては、問2でお答えした3つのメニューがあり、企業や労働者の方々の実情に応じて選ぶことができます。
 こうした助成金を事業主の皆様に活用いただくことにより、労働者が壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押ししていきます。
 

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問4 新設コースの助成金は労働者個人に支給されるものですか。

 今般の助成金は、事業主に対して支給するものであり、労働者個人に支給されるものではありません。  

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問5 「社会保険適用促進手当」とはどのようなものですか。

 短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。

 給与・賞与とは別に支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことができるとされています。(最大2年間の措置とされています。)

 また、事業所内でのバランスを考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様に、本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことができるとされています。

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問6 「社会保険適用促進手当」が事業者から支給されません。なぜですか。

 社会保険適用促進手当の支給を含めた「年収の壁」への対応については、各企業において事業主が労働者と話し合う等によりニーズを踏まえながら決めていただくことになります。

 また、必ずしも社会保険料の支払のタイミングと同時に社会保険適用促進手当の支給がされるわけではありません。社会保険料の支払開始の1,2ヶ月後から手当の支給が開始される場合や、社会保険料の数ヶ月分をまとめて手当として支給される場合もあります。

 まずは、お勤めの企業に「年収の壁」に関する対応を検討しているか、ご確認ください。

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問7 新設コースの手当等支給メニューでは、1・2年目は賃金の「15%」以上の増額で、3年目は賃金の「18%」以上の増額となっているのはなぜですか。

 1・2年目の「15%」については、事業主が労働者の社会保険料相当額をカバーするため、社会保険適用促進手当により支給することを想定し、標準的な社会保険料率のケース(※)を前提に設定しています。
※ 令和5年度の厚生年金保険料率18.3%、協会けんぽ(全国平均)の健康保険料率10.0%、協会けんぽ(全国一律)の介護保険料率1.82%の合計30.12%を労使折半

 一方、3年目の「18%」については、1・2年目は時限的に標準報酬月額・賞与額の算定基礎から除かれていた社会保険適用促進手当が、3年目からは同算定基礎に含まれることとなるため、労働者には、その分の保険料負担が上乗せされることになります。このため、2年目から3年目に移行する際、社会保険料の負担に伴い労働者の手取り収入が大きく変動しないよう、3%を加えて受給要件としたものです。

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問8 新設コースの支給要件はいつから適用されるのでしょうか。また、遡及はされないのですか。

 今回新設するコースの適用は、10月1日に遡ることを予定しています。具体的には、事業主が、10月1日以降に、短時間労働者に新たに被用者保険の適用を行うとともに、当該労働者の収入を増加させる取組を行っている場合、助成の対象となります。

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問9 新設コースはいつまでの措置になるのでしょうか。

 今回新設するコースについては、令和7年度末までに新たに被用者保険を適用した労働者を対象とする措置(※)となっており、当該労働者にそれぞれのメニューに応じた措置を講じる事業主に対して助成金が支給されます。
※ 次期年金制度改正までの当面の間の対応としてキャリアアップ助成金による支援を行うこととしていることから、令和7年度末までとしています。

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問10 もっと詳細な内容を教えてください。

 キャリアアップ助成金のパンフレット[1.9MB]Q&A[590KB]

 キャリアアップ助成金は管轄の都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。  

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  受付時間:月~金曜日 午前8:30~午後6:15
 (土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除きます)


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