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事業内職業能力開発計画及び職業能力開発推進者の選任に関するQ&A



事業内職業能力開発計画とは何ですか?

企業内における職業能力開発を段階的、体系的に紙面等で作成した計画書になります。また、法的根拠として職業能力開発促進法第11条で「事業主の努力義務」とされております。


事業内職業能力開発計画を作ったことがないのですが、何か参考となるものはありますか?

当省ホームページで作成に関するツールを載せておりますので、参考にしてください。
   「事業内職業能力開発計画」作成の手引き


事業内職業能力開発計画作成のメリットは何かありますか?

従業員の職業能力開発計画を計画的に行え、内外へ示すことで職業能力開発に対する企業の取組みを示すこともできます。 また、国の助成金の一つである「人材開発支援助成金」の一部のコースにおいて申請要件の1つに挙げられております。
人材開発支援助成金




「常時雇用する労働者」とはどういうことでしょうか?

2 ヶ月を超えて使用されている者で、かつ週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の従業員と概ね同等である者をいいます。


「単独選任」、「本社選任」、「共同選任」の違いはなんですか?

・単独選任:選任される推進者が、事業所のみで活動する場合
  ・本社選任:選任される推進者が属している事業所が【本社】で、かつ各支店も統括して活動する場合
  ・共同選任:選任される推進者が属している事業所が【支店】で、近隣の営業所なども統括する場合、

  または、2つ以上の事業主が共同して職業能力の開発・向上を図るために推進者を立てる場合
  以上の条件で選任基準が変わります。
  なお、『本社選任』と『共同選任』の場合、担当する支店等の情報は申請用紙の裏面にご記入ください。




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