団体等検定制度

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New! 2024年3月 団体等検定制度を創設しました。

目次

本ページ内の資料一覧



1 団体等検定制度とは

団体等検定制度創設は、社内検定認定制度の一部を改正することにより措置するものです。
社内検定認定制度との比較は社内検定認定規程の一部を改正する件の概要[357KB]のとおりです。
認定要件は、社内検定の各種要件を満たす必要があるほか、当該検定の合格者であることによって、企業又は業界における採用や処遇決定の際の考慮要素となることなどが必要となります。なお、相談先をホームページなどに掲載する必要があります。


2 認定団体等検定導入の効果



3 認定申請手続きの流れ

<具体的な手続きの流れについて確認したい際の問い合わせ先>
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会(厚生労働省委託事業受託者)
 電話:03-3353-4641
 E-mail  post@kanka.or.jp
 受付時間 9:00~17:00(12:00~13:00、土・日・祝日は除く)

認定申請手続きの流れ
認定基準と申請手続きの詳細につきましては、以下をご参照ください。


団体等検定制度 Q&A

団体等検定制度の趣旨を理解するためのポイント

Q-1  団体等検定制度の趣旨とはどのようなものですか?


A-1 団体等検定制度は、検定の制度や運営方法・実施体制などの「枠組み」を認定する制度です。事業者・団体や合格者個人を認定するものではありません。
(「職業能力検定認定要領」 P.1 第2章 「1 認定の対象」 を参照)

団体等検定を構築するためのポイント

Q-2  団体等検定制度の対象となる検定とはどのようなものですか?また、団体等検定構築の具体的な申請手続きはどのようなものですか?

A-2 厚生労働省では、団体等検定のうち一定の基準に適合し技能振興上奨励すべきものを認定しています。そのため団体等検定は、労働者の知識や技能の向上に結びつくものでなければなりません。なお、認定基準や申請手続きは、「職業能力検定認定要領」をご確認ください。
(「職業能力検定認定要領」 P.1~P.9 第2章 「2 認定基準」、「 3 職業能力検定の認定申請手続き」 を参照)

Q-3  技能検定との関係はどのようなものですか?

A-3 団体等検定は、「技能検定を補完するもの」であって、技能検定と競合する検定は認定を受けることができません。
また、他の国家検定・国家試験と競合する他、それらの実施に支障を生じさせるもの、他の法律の規制対象となる業種・職種に関する検定も認定対象にはなりません。
認定を受けようとする団体等検定が技能検定や他の検定制度・法規制に抵触しないことについて、その違いを明確に説明できるようにしておかなければいけません。
(「職業能力検定認定要領」 P.1~P.9 第2章 「2 認定基準」 を参照)
(技能検定の職種については、都道府県職業能力開発協会が実施する職種 及び、指定試験機関が実施する職種を参照)

Q-4  社内検定認定制度との関係はどのようなものですか?

A-4 社内検定は事業主等が雇用する労働者を対象とするもので、団体等検定は、事業主等が雇用する労働者以外の者(当該事業主等が雇用する労働者以外の労働者のほか、求職者、学生、フリーランス等)を含めて対象とするものです。
(「職業能力検定認定要領」 P.1 第2章 「1 認定の対象」 を参照)

Q-5  検定の基準(試験基準)はどのように作成するのですか?

A-5 検定の基準(試験基準)とは、試験科目とその範囲の内容を詳細に記したものです。
まずは試験科目とその範囲を設定し、その後、等級区分ごとに(1級・2級ごとに)技能および知識の程度を検討し作成しましょう。また検定の基準(試験基準)と試験問題との関係を整理しておきましょう。
(「職業能力検定認定要領」 P.10 第2章 「4 申請書類 (6)検定の基準(試験基準)」 を参照)

Q-6  なぜトライアル(試行試験)の実施が必要なのですか?

A-6 トライアル(試行試験)は、設計した団体等検定が適正に実施できるかどうかを確認するため、申請前に行います。
それと同時に、試験の採点基準・配点・難易度は適正か、試験実施の準備や当日の対応に改善点はないか、など修正の必要な箇所を発見することができます。なお、トライアル(試行試験)結果を分析した報告書の作成が必要となります。
変更申請の場合は、お問い合わせください。
(「職業能力検定認定要領」 P.11 第2章 「4 申請書類 (8)その他」 を参照)

団体等検定認定取得後のポイント

Q-7  認定後に定期的に何か行う必要はありますか?

A-7 認定後は、毎年、実施内容をまとめた定期報告の提出が必要であり、1.認定団体等検定の実施計画書、2.決算に関する書類、3.認定団体等検定の実施状況報告書、4.点検の結果報告書の提出が必要となります。また、認定後に、訪問等により検定実施状況を確認する場合があります。
(「職業能力検定認定要領」 P.12~P.13 第2章 「5 認定後の定期報告等」 及び「 表 認定職業能力検定報告等手続き」「6 取消事由」 を参照)

Q-8 社内検定の認定を受けていますが、団体等検定への変更は可能ですか?

A-8 社内検定の認定を既に受けている検定については、変更申請により団体等検定に移行できることとしています。詳しくはお問い合わせください。
(「職業能力検定認定要領」 P.12 第2章 「5 認定後の定期報告等」)


5 団体等検定制度ロゴマーク

認定を受けた企業・団体は、ロゴマークをパンフレット、名刺などに使用することができるほか、団体等検定の広報活動などに活用することができます。 詳しくはお問い合わせください。
 

団体等検定制度 ロゴマーク利用イメージ[138KB]

【ロゴマークのダウンロード】



 
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6 お問い合せ

 

●新たに団体等検定・社内検定の認定を目指す企業・業界団体等の方 

●団体等検定・社内検定の認定要件の確認をしたい方 

●具体的な団体等検定・社内検定の手続きの流れを確認したい方 

など、団体等検定・社内検定の構築支援等を希望する際のお問い合わせ先: 

公益社団法人日本看護家政紹介事業協会(厚生労働省委託事業受託者) 

 電話:03-3353-4641 

 E-mail  post@kanka.or.jp 
 受付時間 9:00~17:00(12:00~13:00、土・日・祝日は除く) 

 

●職業能力検定(団体等検定・社内検定)制度全般のお問い合わせ先: 

厚生労働省 人材開発統括官 能力評価担当参事官室 

 電話:03-5253-1111(内線 5945, 5976) 
 
E-mail  shanaikentei@mhlw.go.jp

除く)