感染症法に基づく特定病原体等の管理規制
特定病原体等の管理規制とは
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)では、生物テロに使用される可能性があり、国民の生命や健康に影響を及ぼすおそれのある病原体等について、その管理を強化する仕組みを定めています。
これらの病原体等は、生物テロ等による国民の生命や健康への影響のおそれの程度を踏まえて、一種病原体等から四種病原体等の4つの種類に分類され、種類ごとに、病原体を所持することについての規制などが定められています。
相談窓口
特定病原体等の管理規制についての相談にお応えします。
健康・生活衛生局 感染症対策部 感染症対策課
TEL:03-5253-2257(直通)
健康・生活衛生局 感染症対策部 感染症対策課
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