ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業

初回精密検査・定期検査の費用助成について

 都道府県や市町村が実施する肝炎ウイルス検査や、職域の健診・妊婦健診・手術前検査における肝炎ウイルス検査において、陽性と判定された方を対象に、初回精密検査の費用を助成します。また、肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がんの患者さんが受けた定期検査費用を助成します。
 助成に関する詳細な内容は、お住まいの都道府県の肝炎・肝疾患の担当課・係にお問い合わせください。

事業の目的

 肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとともに、相談やフォローアップにより陽性者を早期治療に繋げ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的としています。
 

事業の実施主体

 都道府県

初回精密検査の費用助成について

助成対象となる方

 以下の全ての要件に該当する者
  ・医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関す法律の規定による保険者
  ・以下のいずれかで陽性と判定された者
    1.ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業における肝炎ウイルス検査
     若しくは健康増進事業の肝炎ウイルス検診
    2.職域における肝炎ウイルス検査
    3.妊婦健診の肝炎ウイルス検査
    4.手術前の肝炎ウイルス検査
  ・陽性者のフォローアップに同意した者
 
 (※)原則1年以内に肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方が対象です。

助成回数

 1回

助成対象費用

・初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として都道府県が認めた費用。
 ただし、医師が真に必要と判断したものに限る。
  a   血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
  b   出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
  c   血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、
     総コレステロール、AST、ALT、LD
  d   腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-Ⅱ半定量、 PIVKA-Ⅱ定量)
  e   肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定等、HBVジェノタイプ判定等)
  f    微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
  g   超音波検査(断層撮影法(胸腹部))

検査費用の請求について

 詳しくは都道府県の肝炎・肝疾患の担当課・係にお問い合わせください。
 
   申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
 (例)
  ・請求書
  ・医療機関の領収書
  ・診療明細書
  ・肝炎ウイルス検査の結果通知書
  ・陽性者フォローアップの同意書

 (※)以上の他、陽性と判定された検査に応じて、以下の書類が必要となります。
   ・職域検査においては、職域の肝炎ウイルス検査を受けたことについての証明書
   ・妊婦健診においては、母子健康手帳の検査日、検査結果が確認できるページの写し
   ・手術前検査においては、肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが
            確認できる診療明細書
 

定期検査の費用助成について

助成対象となる方

 以下の全ての要件に該当する者
  ・医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
         被保険者
  ・肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
       ※無症候性キャリアは対象外
  ・住民税非課税世帯に属する者又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属するもの
  ・陽性者のフォローアップに同意した者
  ・肝炎治療特別促進事業(肝炎治療に対する医療費助成)の受給者証の交付を受けていない者

助成回数

   1年度2回(初回精密検査を含む)

助成対象費用

  ・初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び初回精密検査費用助成の対象検査と同様の検査に関連する費用
         として都道府県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限る。
  ・肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とする
         ことができる。また、いずれもの場合も、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象とする。
 
 (※)上記の助成対象費用から自己負担限度額の該当区分の金額を控除した額が助成額となります。

          定期検査費用の助成における自己負担限度額※    
  

検査費用の請求について

  詳しくは都道府県の肝炎・肝疾患の担当課・係にお問い合わせください。
  
     申請に必要な主な書類は以下のとおりです。 
     (例)
   ・請求書
   ・医療機関の領収書
   ・診療明細書
   ・世帯構成員の住民票の写し(※1)
   ・世帯構成員の住民税非課税証明書(※1)
   ・医師の診断書(※2)
  
    (※1)世帯構成員とは、申請者が属する住民票上の世帯のすべての構成員のことをいいます。  
  (※2)医師の診断書については、以下の要件に該当する場合は省略することができます。
      なお、(a)、(b)については慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった場合を除きます。
     (a) 以前に同じ都道府県知事から定期検査費用の支払いを受けた場合
     (b) 1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した場合
     (c) 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の申請において臨床調査個人票及び同意書を提出した場合    

周知用リーフレット


周知用リーフレット1(A4・三つ折り)[1.1MB]

三つ折りにしていただくことで、ページを開くにつれて、情報が展開します。
両面で印刷いただき、下記の折り方を参照の上、ご活用ください。

折り方
 1.表側(1ページ目)の下3分の1部分を裏側(2ページ目)におりこみます。
 2.表側の上3分の1部分を裏側におりこみます。
   ※表側上3分の1部分がリーフレットの表紙となります。

周知用リーフレット2(A4)[497KB]

健康局 がん・疾病対策課 肝炎対策推進室