肝炎治療特別促進事業

肝炎治療に対する医療費助成について

 B型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療と核酸アナログ製剤治療、C型ウイルス性肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療とインターフェロンフリー治療への医療費の助成が受けられます。患者の世帯所得(市町村民税課税年額)に応じ、その自己負担限度月額を原則1万円(上位所得階層は2万円)に軽減します。
 医療費の助成に関する詳細な内容は、お住まいの都道府県の肝炎・肝疾患の担当課・係にお問い合わせください。
 

事業の目的

 国内最大級の感染症であるB型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎は、抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)によって、その後の肝硬変、肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能な疾患です。
 しかしながら、この抗ウイルス治療については月額の医療費が高額となること、又は長期間に及ぶ治療によって累積の医療費が高額となることから、早期治療の促進のため、この抗ウイルス治療に係る医療費を助成し、患者の医療機関へのアクセスを改善することにより、将来の肝硬変、肝がんの予防及び肝炎ウイルスの感染防止、ひいては国民の健康の保持、増進を図ることを目的としています。

事業の実施主体

 都道府県

医療費助成の対象となる治療について

 以下の対象医療のうち、保険適用となっているものに限ります。

 ○B型慢性活動性肝炎に対するインターフェロン治療
  ・インターフェロンあるいはペグインターフェロン単剤
 ○B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療
 ○C型慢性肝疾患の根治を目的としたインターフェロン治療
  ・インターフェロンあるいはペグインターフェロン単剤
  ・インターフェロンあるいはペグインターフェロン+リバビリン併用
 ○C型慢性肝疾患の根治を目的としたインターフェロンフリー治療
 
(※)上記の治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等については、助成対象となりますが、
   入院時の入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額のような食費や生活費、副作用等により
   抗ウイルス治療を中止した場合の以降の検査及び副作用の治療に係る費用等は助成対象となりません。
   詳しくは都道府県の肝炎・肝疾患の担当課・係にお問い合わせください。
 
(※)医療費の助成を申請される場合は、上記の治療法や種類について、専門医又は主治医とよくご相談ください。

自己負担限度額

 原則1万円(ただし、上位所得階層については2万円です)
 

助成期間

 対象医療によって助成期間が異なりますので、詳しくは都道府県の肝炎・肝疾患の担当課・係にお問い合わせください。
 なお、B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療の助成期間は1年間ですが、医師が治療の継続が必要と認める場合は、更新ができます(更新の申請が必要です)。

申請に必要な主な書類

  対象医療により提出書類が異なりますので、詳しくは都道府県の肝炎・肝疾患の担当課・係にお問い合わせください。
  1.肝炎治療受給者証交付申請書
  2.医師の診断書
  3.健康保険等の被保険者証等の写し
  4.住民票の写し(世帯全員分)
  5.市町村民税課税年額を証明する書類(世帯全員分)
 

参考

健康局 がん・疾病対策課 肝炎対策推進室