健康・医療出産育児一時金の支給額・支払方法について

重要なお知らせ

令和4年1月より、産科医療補償制度の掛け金が1.6万円から1.2万円に引き下げられましたが、出産育児一時金の支給総額については、本人給付分を4千円引き上げて40.8万円とし、支給総額を42万円で維持することとしました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、
         支給総額が40.8万円となります。
(※)平成21年10月1日から医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されており、
         これにより被保険者がまとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。
(※)直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等においては受取代理制度を導入しており、
         当該制度を導入する分娩施設におかれては、厚生労働省への届出が必要となります。

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施策照会

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度について

出産育児一時金等の受取代理制度について

医療機関等のみなさまへ(受取代理導入届等について)

年間の平均分娩取扱件数が100件以下の診療所・助産所や、収入に占める正常分娩にかかる収入割合が50%以上の診療所・助産所を目安として、厚生労働省へ届出を行った施設は、出産育児一時金等の受取代理制度を導入することとなります。
新たに分娩の取扱を開始した医療機関等であって、受取代理制度を導入するものについては、分娩取扱開始後速やかに「受取代理制度導入届」に記載の上、郵送又はFAX/メールにて提出をお願いいたします。
なお、既に受取代理制度を導入している施設におかれては、施設の基本情報等を変更する場合、または受取代理制度の活用を廃止する場合、それぞれ「受取代理制度変更届」、「受取代理制度廃止届」に記載の上、郵送又はFAX/メールにて提出をお願いいたします。

提出先)厚生労働省保険局保険課企画法令一係

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線3247、3250)
FAX:03-3504-1210
MAIL:hokenka-hourei@mhlw.go.jp
 

政省令・通知・事務連絡など

健康保険関係

国民健康保険関係

その他

問合せ先

出産育児一時金等の請求先が、協会けんぽ または 健康保険組合 の場合
健康保険組合 の事務担当の方
保険局保険課企画法令第一係:03(5253)1111 内線3247

出産育児一時金等の請求先が、国民健康保険 の場合
国保保険者(市区町村、国保組合) の事務担当の方
保険局国民健康保険課企画法令係:03(5253)1111 内線3258

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厚生労働科学研究

令和3年度厚生労働科学研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)

出産育児一時金(出産費用)に関する研究【厚生労働科学研究成果データベース


令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)

問合せ先)厚生労働省保険局保険課企画法令一係

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線3247、3250)
FAX:03-3504-1210
 

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