健康・医療出産育児一時金の支給額・支払方法について
平成23年4月以降も、引き続き、支給額を42万円とします。また、直接支払制度を改善し、窓口での負担軽減を図ります。 直接支払制度の導入による負担が大きい小規模施設等においては、新たに受取代理制度を利用できます。
トピックス
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(医療機関等のみなさまへ)「受取代理導入届」の様式を更新しました。また、「受取代理制度変更届」、「受取代理制度廃止届」を新たに掲載しております。「医療機関等のみなさまへ(受取代理導入届等について)」をご参照ください。
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船員保険、共済組合等の資格喪失後の出産育児一時金の給付に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等について整理しましたので、ご覧下さい。 [202KB]
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健康保険法第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等について一部改正を行いましたので、ご覧下さい。 [242KB]
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健康保険法第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等について整理しましたので、ご覧下さい。 [258KB]
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出産育児一時金の「受取代理制度」に関するQ&Aをとりまとめましたので、ご覧下さい。(平成23年5月) [238KB]
重要なお知らせ
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。
平成23年4月1日以降も、妊婦のみなさまの窓口での負担軽減を図るため、引き続き、支給額を42万円※とします。
※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産では無い場合は、39万円(平成27年1月以降は40万4千円)となります。
また、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を改善するとともに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等においては、受取代理の仕組みを制度化します※※。
※※出産育児一時金等の受取代理制度を導入する分娩施設におかれては、厚生労働省への届出が必要となります。
施策照会
平成23年4月以降の出産育児一時金制度について
平成23年4月以降の出産育児一時金制度について(平成27年1月一部改訂)
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度について
- 「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(平成29年4月1日以降の取扱い)[PDF形式:252KB]
- 「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱改正(平成29年4月1日以降の取扱い)に伴う「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」のQ&A[PDF形式:114KB]
- 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(平成27年1月1日改正)[PDF形式:227KB]
- 出産育児一時金等代理申請・受取請求書(専用請求書)(ダウンロード用)[Excel形式:51KB]
出産育児一時金等の受取代理制度について
- 受取代理制度を導入している医療機関等施設一覧(令和2年6月1日現在)[PDF形式:135KB]
- 出産育児一時金等の受取代理制度の概要[PDF形式:121KB]
- 「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱(平成27年1月1日改正)[PDF形式:160KB]
- 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(様式1)」(ダウンロード用)[Excel形式:74KB]
- 「出産育児一時金等受取代理申請取下書(様式2)」(ダウンロード用)[Excel形式:38KB]
- 「受取代理人変更届(様式3)」(ダウンロード用)[Excel形式:55KB]
- 「受取代理申請受付通知書(様式4)」(ダウンロード用)(平成31年4月まで)[Excel形式:27KB]
- 「受取代理申請受付通知書(様式4)」(ダウンロード用)(令和元年5月から)[Excel形式:48KB]
- 「出産費用請求報告書(様式5)」(ダウンロード用)[Excel形式:37KB]
医療機関等のみなさまへ(受取代理導入届等について)
年間の平均分娩取扱件数が100件以下の診療所・助産所や、収入に占める正常分娩にかかる収入割合が50%以上の診療所・助産所を目安として、厚生労働省へ届出を行った施設は、出産育児一時金等の受取代理制度を導入することとなります。
新たに分娩の取扱を開始した医療機関等であって、受取代理制度を導入するものについては、分娩取扱開始後速やかに「受取代理導入届」に記載の上、郵送又はFAXにて提出をお願いいたします。
なお、既に受取代理制度を導入している施設におかれては、施設の基本情報等を変更する場合、または受取代理制度の活用を廃止する場合、それぞれ「受取代理変更届」、「受取代理廃止届」に記載の上、郵送又はFAXにて提出をお願いいたします。
提出先)厚生労働省保険局保険課企画法令一係
TEL:03-5253-1111(内線3247、3250)
FAX:03-3504-1210
- 「受取代理制度導入届」
- 「受取代理制度変更届」
- 「取代理制度廃止届」
- 受取代理制度と直接支払制度のちがい
政省令・通知・事務連絡など
健康保険関係
- その他「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」
平成23年1月31日保発0131
国民健康保険関係
- 「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」
平成23年1月31日保発
その他
- 「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」
平成23年1月31日保発第6号
- 「健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等について」
- 東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の取り扱いについて
- 被災に伴い被保険者証を提示できない場合も、妊婦等の希望に応じて直接支払制度を利用できます。
- 出産育児一時金の受取代理制度において、震災により予定していた医療機関と異なる医療機関で出産した場合は、手続きの一部が省略できます
- 被保険者証等の提示を受けなかった場合の、医療機関等における出産育児一時金の請 求等の取扱いです。
問合せ先
出産育児一時金等の請求先が、協会けんぽ または 健康保険組合 の場合
健康保険組合 の事務担当の方
保険局保険課企画法令第一係:03(5253)1111 内線3247
出産育児一時金等の請求先が、国民健康保険 の場合
国保保険者(市区町村、国保組合) の事務担当の方
保険局国民健康保険課企画法令係:03(5253)1111 内線3258