社会医療法人等が行う訪日外国人患者の自由診療に係る診療費の上限について
社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人、福祉病院事業法人、オープン病院事業法人及び厚生農業協同組合連合会(以下「社会医療法人等」という。)に係る認定又は承認等の要件のうち、自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が社会保険診療の場合と同一の基準(1点10円)により計算されることとの要件(以下「診療費の上限」という。)に関して、自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者(以下「訪日外国人患者」という。)に対する診療において発生する追加的費用に鑑み、訪日外国人患者に係る診療費の上限は「社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額からその金額に3を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないものであること」とされております。
社会医療法人等の各法人が訪日外国人患者診療について通常とは別に価格を設定する場合は、下記通知に定める方法によって地域における標準的な料金を超えない金額を算出した上で、算出した上限までの範囲(算出結果が1点30円を超える場合は、1点30円までとする)で訪日外国人患者診療価格を設定し、行政庁による確認等を受けてください。
- 社会医療法人等が行う訪日外国人患者の自由診療に係る診療費の上限の緩和に伴う認定又は承認等の要件の見直しについて(令和8年3月31日付医政発0331第41号医政局長通知)[129KB]
- 社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について(令和8年3月31日付医政発0331第19号医政局長通知)[220KB]
- 別添 様式[47KB]
- 訪日外国人患者診療価格を設定するまでの流れ[432KB]
その他関係通知
- 別添2 「社会医療法人の認定について」(平成20年医政発第0331008 号)[864KB] 別添3 「特定医療法人制度の改正について」(平成15年医政発第1009008 号)[411KB]
- 別添4 「法人税法施行規則の厚生労働大臣の証明について」(平成20年医政発第1010005 号)[563KB] 別添5 「厚生農業協同組合連合会の行う医療保健業に対する法人税の非課税措置の取り扱いについて(通知)」(昭和59年医政発第573 号[363KB]
参照対象医療機関
隣接の考え方
更新履歴
- 2026年4月1日:新規掲載
- 2026年4月3日:隣接の考え方のファイルを掲載
- 2026年4月7日:「別添様式」、「訪日外国人患者診療価格を設定するまでの流れ」を掲載
照会先
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
(内線:4108、2678)
(代表)03-5253-1111

