平成29年度生活衛生関係営業経営実態調査について
1 調査の目的
生活衛生関係営業経営実態調査は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)」第2条に規定される適用営業及び営業者に係る生活営業振興のための指針の作成に資するなど、生活衛生関係営業の健全な育成及び将来の展望を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。
また、経営動向を計数によって把握し、これに基づいて規模別の経営指標、原価指標を作成し、経営合理化などの参考に資するとともに、経営指導及び経営診断指導等を行う場合の資料を得ることを目的とする。
また、経営動向を計数によって把握し、これに基づいて規模別の経営指標、原価指標を作成し、経営合理化などの参考に資するとともに、経営指導及び経営診断指導等を行う場合の資料を得ることを目的とする。
2 調査の対象
・その他 食品衛生法施行令第35条第1号に規定する飲食店営業(そば店及びうどん店)
・その他 食品衛生法第35条第22号に規定する氷雪販売業
・その他 公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場のうち民営の一般公衆浴場
(物価統制令(昭和21年3月勅令118号)によって入浴料金が統制されているもの)
・その他 食品衛生法第35条第22号に規定する氷雪販売業
・その他 公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場のうち民営の一般公衆浴場
(物価統制令(昭和21年3月勅令118号)によって入浴料金が統制されているもの)
3 調査事項
・甲票(経営、従業者、設備等に関する一般的な事項など)
・その他 乙票(損益計算書、賃借対照表に関する事項など)
・その他 乙票(損益計算書、賃借対照表に関する事項など)
4 調査の期日
平成29年11月6日現在
5 調査の方法
(1) 株式会社ナビットへの委託により実施する。
(2) 調査の方法は留置法とし、委託会社よりあらかじめ郵送又は調査員により配布された調査票に被調査者が自ら記入し、後日、それを調査員が回収する。
(2) 調査の方法は留置法とし、委託会社よりあらかじめ郵送又は調査員により配布された調査票に被調査者が自ら記入し、後日、それを調査員が回収する。