医療給付実態調査
1.調査の概要
1.1 調査の目的
本調査は、医療保険制度加入者の受診状況を年齢別、疾病分類別等様々な切り口から観察し、医療保険制度の健全な発展のための基礎資料を得ることを目的とする。
統計法に基づく一般統計調査
1.2 調査の根拠法令
1.3 調査の対象
医療保険制度の全ての保険者(後期高齢者医療広域連合を含む。)に係る全ての診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(医科入院、医科入院外、歯科、調剤)を対象とする。
1.4 調査事項
各診療報酬明細書及び調剤報酬明細書について、以下の項目を調査する。
※2 社会保険表章用疾病分類(平成30年3月28日保発第0328第4号)による122分類
- 医療機関のコード
- 保険者番号
- 整理番号(被保険者記号・番号等を別途配布した変換ツールを用いて匿名化したもの)
- 受診者の性別及び生年月日
- 被保険者本人又は家族等の属性
- 診療年月及び入院年月日
- 診療種類
- 診療実日数(※1)
- 決定点数(※1)
- 食事療養又は生活療養の回数及び決定基準額(入院の場合)(※1)
- 疾病コード(※2)
※2 社会保険表章用疾病分類(平成30年3月28日保発第0328第4号)による122分類
1.5 調査の時期
毎年四半期ごと(3月末日、6月末日、9月末日、12月末日)
1.6 調査の方法
(1) 健康保険、船員保険及び共済組合
保険者がデータを作成し、厚生労働省保険局調査課(以下、「調査課」という。)に提出する。
(2) 国民健康保険及び後期高齢者医療制度
保険者及び後期高齢者医療広域連合がデータを作成し、都道府県がとりまとめて調査課に提出する。
保険者がデータを作成し、厚生労働省保険局調査課(以下、「調査課」という。)に提出する。
(2) 国民健康保険及び後期高齢者医療制度
保険者及び後期高齢者医療広域連合がデータを作成し、都道府県がとりまとめて調査課に提出する。
2.調査の結果
2.1 用語の解説
なし
2.2 利用上の注意
なし
2.3 正誤情報
2.4 統計表一覧
年度分をとりまとめて、調査年度の翌々年度の7月頃公表
4.その他
お問い合わせ先
保険局調査課
TEL:03-5253-1111(内線3295)