補装具費支給制度のサービスの利用方法

1.償還払いの場合

  1. 利用者からの市町村に補装具費支給の申請を行います。
    ※ 併せて、低所得世帯の場合には、利用者負担額の減免申請を行うこともできます。
  2. 市町村は、身体障害者更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切であるか審査し、適当であると認められた場合は利用者に対して補装具費の支給決定を行います。
    ※ 併せて、利用者負担の減免対象者には減免の認定を行います。
  3. 利用者は市町村から補装具費の支給決定を受けた後、補装具業者に補装具費支給券を提示し、補装具の購入(修理)等について契約を結びます。
  4. 補装具業者は、契約に基づき補装具の購入(修理)等のサービス提供を行います。
  5. 利用者は、補装具業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けたときは、補装具の購入(修理)に要した費用を払います。
  6. 利用者は、領収書と補装具費支給券を添えて、市町村に補装具費を請求します。
  7. 市町村は、利用者からの請求が正当と認めた場合は、補装具費の支給を行います。

2.代理受領の場合

  1. 利用者から市町村に補装具費支給の申請を行います。
    ※併せて、低所得世帯の場合には、利用者負担額の減免申請を行うこともできます。
  2. 市町村は、身体障害者更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切であるか審査し、適当であると認められた場合は利用者に対して補装具費の支給決定を行います。
    ※併せて、利用者負担の減免対象者には減免の認定を行います。
  3. 利用者は市町村から補装具費の支給決定を受けた後、補装具業者に補装具費支給券を提示し、補装具の購入(修理)等について契約を結びます。
    この際、「補装具費の代理受領に係る委任状」を作成します。
  4. 補装具業者は、契約に基づき補装具の購入(修理)等のサービス提供を行います。
  5. 利用者は、補装具業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けたときは、補装具の購入(修理)に要した費用のうち、利用者負担額を支払います。
  6. 補装具業者は、利用者負担額に係る領収書を発行するとともに、補装具費支給券の引き渡しを受けます。
  7. 補装具業者は、市町村に対し、「補装具費の代理受領に係る委任状」および補装具費支給券を添えて、補装具費を請求します。
  8. 市町村は、補装具業者からの請求が正当と認めた場合は、補装具費の支給を行います。

【参考】補装具費の支給の仕組み

補装具費の支給の仕組み