補装具費支給制度の概要

1.制度の概要

 障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(別紙「補装具種目一覧」を参照)について、同一の月に購入等に要した費用の額(基準額)を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額)を控除して得た額(補装具費)を支給する。
※政令で定める額…市町村民税世帯非課税者以外の者:37,200円、市町村民税世帯非課税者:0円

2.対象者

補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等

  • 難病患者等については、政令に定める疾病に限る

3.実施主体

市町村

4.申請方法等

 障害者又は障害児の保護者が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定により、補装具費の支給を受ける。

5.費用負担

(1) 公費負担

 補装具の購入等に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額を補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。
負担割合 (国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100)

(2) 利用者負担

 原則定率1割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。

〈所得区分及び負担上限月額〉
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

※ただし、障害者又はその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には補装具費の支給対象外とする。
※生活保護への移行防止措置あり。

6.予算額

(令和7年度予算額)
障害者自立支援給付費負担金
1兆6,531億円の内数
 
 

【参考1】

※補装具の種目
[身体障害者・身体障害児共通]
義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)、重度障害者用意思伝達装置、車載用姿勢保持装置
[身体障害児のみ]
起立保持具、排便補助具

【参考2】

  • 創設年度 平成18年10月施行
※障害者自立支援法施行に伴い、身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく補装具給付制度を一元化し、補装具費支給制度としたもの。
[身体障害者福祉法] 昭和25年度
[児童福祉法] 昭和26年度
  • 支給根拠 障害者総合支援法 第76条第1項
  •  国の負担根拠 障害者総合支援法 第95条第1項第2号

(別紙)