福祉・介護障害者手帳

障害者手帳について

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

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身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

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療育手帳

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

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障害者手帳の様式について(事業者の方へ)

障害者手帳の色、形状、レイアウト等の具体的な仕様については各自治体で定めているため、自治体ごとに様式が異なります。
厚生労働省では、各自治体の障害者手帳の見本を収集し、画像データを保管しております。
障害者手帳所持者に対し料金割引等のサービスを実施している事業者で、画像データの提供を希望される場合は下記までご連絡ください。

<お問い合わせ先>
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課 人材養成・障害認定係 
TEL:03-5253-1111(代表)(内線3029)

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障害者手帳情報を活用した事例

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