治療や生活へのサポート

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。 また、各方面のご協力により、手帳所持者への支援がますます広がっていくことを願っています。


対象となる方

何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。

ただし、知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

受けられるサービス

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。

全国一律に行われているサービス

公共料金等の割引

税金の控除・減免

その他

※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。

地域・事業者によって行われていることがあるサービス

公共料金等の割引

手当の支給など

その他

 

申請の方法

  1. 申請書
  2. 診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
    ※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)
  3. 本人の写真(宗教上又は医療上の理由により頭部を布などで覆うことは認められる場合があります)
    ※マイナンバーにより年金受給が確認できる場合には、2の書類の添付が不要となることがあります。

 

手帳の有効期間

手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。

2年ごとに、診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

 

その他

精神障害者保健福祉手帳をもつことで、不利益が生ずることはありません。
また、障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないこともできます。
手帳をもつことで、各種の割引やサービスを受けることができますので、ぜひためらうことなく申請をしていただきたいと考えています。


 

 

 

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