基幹相談支援センター
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として以下の事業及び業務を総合的に行うことを目的とする施設です。
- (1)障害者相談支援事業・成年後見制度利用支援事業
- (2)身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法(昭和 35 年法律第 37 号)第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)第 49 条第1項に基づく相談等の業務
- (3) 地域における相談支援に従事する者に対し、相談支援事業に関する運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務
- (4)協議会に係る関係機関等の連携の緊密化を促進する業務
事業内容
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、上記の(1)から(4)に掲げる事業及び業務を行うものですが、具体的には、地域の実情に応じて以下の業務等を行うものとしています。
- (1) 総合的・専門的な相談支援の実施
- ・ 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談支援や専門的な相談支援の実施
- (2) 地域の相談支援体制の強化の取組
- ・ 地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援(日常的な支援方針等を検討する場の設置・運営(※)、事業所の訪問や相談支援従事者の業務への同行等による専門的な助言、研修会の企画・運営(相談支援従事者研修の実習の受入を含む。)等)
- ※サービス等利用計画やモニタリング結果の共同による検討・検証やセルフプランにより支給決定されている利用者の支援の検討・検証、支援者が困難を感じているケース等に関するスーパーバイズを含む。なお、個人情報の取扱い等の観点から、相談支援部会を設置し、検討の場とする等、協議会に位置づけて実施することが望ましい。
- ・ 学校や企業、地域包括支援センター、生活困窮者自立相談支援機関、こども家庭センター等との間での各種情報の収集・提供や連携のための取組の実施、障害者等の支援に係る専門的助言等(※)
- ※重層的支援体制整備事業を実施している自治体においては、その包括的支援体制において基幹相談支援センターが障害福祉分野の専門性を担保できるよう適切な実施体制を確保すること。
- (3) 自治体と協働した協議会の運営等による地域づくりの取組 ・ 協議会の事務局を担った上で、関係機関との緊密化の取組(協議会の事務局運営経費は交付税措置の対象としており、補助対象外のため留意すること。)
- ・ 地域の相談機関との連携強化の取組(相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等との連携会議の開催等)
- ・ 他地域の支援機関等、障害福祉分野以外の支援機関等と連携・協働の促進の取組
関連資料
- 最新の設置状況は障害者相談支援事業の実施状況等(調査)に掲載しております。
関連事業
- 障害者地域生活支援体制整備事業(令和6年度~)