障害者地域生活支援体制整備事業

 障害者総合支援法の改正により、令和6年4月1日から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力義務となり、(自立支援)協議会についても、地域課題の抽出及びその解決を図る機能を促進するための改正が行われました。
 当該法改正を踏まえ、第7期障害福祉計画に係る国の基本指針においても、基幹相談支援センター等の設置・整備等について盛り込まれたところであり、市町村における基幹相談支援センター等の全市町村における設置・整備及び協議会の効果的な運営に向けて、国が主導的な立場で各自治体に対して支援を図る事業です。

令和6年度障害者地域生活支援体制整備事業

基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等の設置・整備を含めた地域の相談支援体制の強化や(自立支援)協議会の効果的な運営の促進を図るため、都道府県を対象とした「全国ブロック会議」や市町村を対象とした「オンライン研修」を実施。

全国ブロック会議資料

オンライン研修資料