福祉・介護障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出

「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(障害者自立支援法等の一部改正法)の施行に伴い、平成24年4月1日から、障害福祉サービス事業者等には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。障害福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設等の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届けることになります。

  • 届出書の提出先等については各自治体へご確認下さい。

届出の概要

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業務管理体制の整備に関する届出

 
  • 本ホームページからダウンロードできる様式は「厚生労働大臣」あてとなっておりますので、厚生労働省障害保健福祉部以外の行政機関に届け出る場合には、届出先行政機関からダウンロードしていただけますようお願いします。

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Q&A

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関係通知

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その他

介護サービス事業者の方は以下をご確認ください。
介護サービス事業者の業務管理体制について

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厚生労働省へ届け出る場合の照会先

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課給付管理係(内線3009)

  • 厚生労働省以外への届出については、届出先行政機関へご照会下さい。