平成27年度 生活福祉資金貸付事業の見直しの概要(※新型コロナウイルス感染症の特例貸付の内容ではありません)
見直しの内容
1 生活困窮者自立支援制度の利用の要件化
- 総合支援資金と緊急小口資金等(臨時特例つなぎ資金を含む)の貸付にあたっては、原則として自立相談支援事業の利用を貸付の要件とします。
- ※既に就職が決定している者や病気等により一時的に生活費が不足する場合などについては、この限りでない。
2 緊急小口資金の見直し
- 緊急的に支援が必要な場合に、公共料金(電気・ガス・水道・電話などのライフライン)の必要最小限の滞納分の解消などについて、生活困窮者自立支援制度と連携することにより貸付の対象となるよう貸付事由の拡大を図ります。
- 償還期限を12月まで延長。
3 総合支援資金の見直し
- 借受人に過度な負担とならないよう、貸付期間の見直しを行うとともに、償還期限の短縮を図ります。
- 〔貸付期間〕原則3ヶ月とし、最大12月(延長は3ヶ月ごと3回)までとする。
- 〔償還期限〕10年以内