自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~

旧大綱(平成24年8月28日閣議決定、平成29年7月25日廃止)

自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるものです。平成19年6月に初めての大綱が策定された後、20年10月に一部改正されましたが、24年8月、初めて全体的な見直しが行われ、「自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」が閣議決定されました。

見直し後の大綱では、
・「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指すことを、大綱の副題及び冒頭で明示
・地域レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策への転換を図る必要性
・具体的施策として、若年層向けの対策や、自殺未遂者向けの対策を充実すること
・国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等の取組相互の連携・協力を推進すること
を掲げています。

一人でも多くの方のいのちを救うため、新たな大綱の下、関係府省で連携し、自殺対策に一層強力に取り組んでいきます。

自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~