自殺対策に関する調査研究等を行う法人の指定にかかる申請の受付開始について
申請の受付は終了いたしました。結果は「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」第4条第1項の規定による指定についてをご覧ください。
厚生労働省では、「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」(令和元年法律第32号。以下「法」という。)第4条第1項に基づき、自殺対策に関する調査研究等を行う法人を指定することとしており、この度、指定の申請を受け付けることとしましたのでお知らせします。申請方法等は以下のとおりです。
【参考】
法第4条第1項
厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(※)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができる。
(※)指定法人が行う業務(法第5条。以下「調査研究等業務」という。)
法第4条第1項
厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(※)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができる。
(※)指定法人が行う業務(法第5条。以下「調査研究等業務」という。)
- 1自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証を行い、並びにその成果を提供し、及びその成果の活用を促進すること。
- 2前号に規定する調査研究及び検証を行う者に対して助成を行うこと。
- 3自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 4地域の状況に応じた自殺対策の策定及び実施について、地方公共団体に対し、助言その他の援助を行うこと。
- 5自殺対策について、地方公共団体の職員、自殺対策に係る活動を行う民間の団体の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
- 6前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
1.申請方法
指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してください。
- 1名称及び住所並びに代表者の氏名
- 2主たる事務所の所在地
- 3調査研究等業務の開始の予定日
また、申請書には次に掲げる書類を添付してください。
- 1定款及び登記事項証明書
- 2平成30年度における貸借対照表。
(※ただし、令和元年度(平成31年度)に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録を提出してください。) - 3役員の名簿及び履歴書
(※最終学歴以降の経歴及び現在所属している全ての団体名について記載してください。) - 4指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 5組織及び運営に関する事項を記載した書類
(※組織体系図や運営規則等を提出してください。なお、当該書類において以下の事項が確認できない場合は、確認できる資料も提出してください。) - ○「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」(平成18年8月15日閣議決定。以下「平成18年閣議決定」という。)
・2(2)ア2 「指定、登録等に係る事務・事業が公正に行われることを担保する」ために必要な措置を行っており、その措置が明らかになっていること。 ・2(2)ア3 「指定、登録等に係る事務・事業にかかわる法人の役職員について、公務員に準じた規律に服することとするなど、その事務・事業を適正に行うために必要な職務規程」が定められていること。 ・2(2)イ 「適正かつ効率的な事業実施に係る説明責任を果たせるよう適切な会計処理」を行うこと。 ・2(2)ウ2 「委託等(事務の内容等を法令等で定め、当該事務を国以外の特定の法人に制度的に行わせることをいう。)に係る事務・事業の一部を外注する場合、特定の事業者に限定されるような仕組み」を設けていないこと。 - ○法第6条 地方公共団体との連携
指定調査研究等法人は、地方公共団体の自殺対策に係る調査研究等業務を行うに当たっては、その円滑かつ効果的な実施を図るため、地方公共団体との連携に努めるものとする。 - ○法第7条 秘密保持義務
指定調査研究等法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、調査研究等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 - 6調査研究等業務の実施に関する基本的な計画
- 7調査研究等業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
(※平成18年閣議決定の2(2)ウ1の「国からの指定、登録等に係る事務・事業と、法人が独自で行っている類似の事務・事業とが第三者に明確に区別できる」書類を提出してください。) - 【参考】
国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準(平成18年8月15日閣議決定)[PDF形式:117KB]
2.指定基準
自殺対策に関する調査研究等を行う法人の指定にあたっては、「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第40号。以下「省令」という。)」第3条に規定する指定の基準を満たしている必要があります。なお、省令第2条に規定する指定の基準に該当する者は指定を受けることができませんのでご留意ください。
省令第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
省令第3条
厚生労働大臣は、指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
- 1法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から2年を経過しない者
- 2法第11条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 3役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者
省令第3条
厚生労働大臣は、指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
- 1営利を目的とするものでないこと。
- 2調査研究等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
- 3調査研究等業務を全国的に行う能力を有すること。
- 4調査研究等業務を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。
- 5調査研究等業務の実施について利害関係を有しないこと。
- 6調査研究等業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって調査研究等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
- 7役員の構成が調査研究等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 8公平かつ適正な調査研究等業務を行うことができる手続を定めていること。
3.申請期限等
1 申請期限
令和2年1月31日(金)17:00(必着)
2 提出先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2(5階国会側)
厚生労働省社会・援護局総務課自殺対策推進室企画調整係
3 提出方法
郵送又は持参
令和2年1月31日(金)17:00(必着)
2 提出先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2(5階国会側)
厚生労働省社会・援護局総務課自殺対策推進室企画調整係
3 提出方法
郵送又は持参
4.指定方法
評価委員会を設置し、審査を経て厚生労働大臣が指定します。なお、指定した法人の名称等は官報にて公示します。
また、指定後、指定を受けた法人は令和2年4月1日より、事業開始を予定しています。
また、指定後、指定を受けた法人は令和2年4月1日より、事業開始を予定しています。
【参考資料】
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第32号)[PDF形式:112KB]
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第40号)[PDF形式:119KB]
お問い合わせ先
社会・援護局総務課自殺対策推進室
企画調整係
TEL:03-5253-1111(内線2837)