「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」第4条第1項の規定による指定について

 「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」(令和元年法律第32号。以下「法」という。)第4条第1項に基づき、法第5条に規定する業務(以下「調査研究等業務」という。)を行う者として、下記の法人を指定調査研究等法人として指定しましたのでお知らせいたします。
 指定調査研究等法人は、厚生労働省の指導監督の下、民間団体等の協力を得ながら、自殺対策に関する調査研究等を実施します。また、指定調査研究等法人は令和2年4月1日から事業を開始する予定です。
法人名  一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター
住 所  東京都千代田区飯田橋4丁目7番地6 カクエイビル4階C号室
代表者  清水 康之
連絡先  03-6272-9446
指定日  令和2年2月27日
    
※令和2年11月13日より事務所を下記に移転しましたのでお知らせします。(連絡先に変更はありません。)

移転先住所  東京都千代田区九段北4丁目3番地8 市ヶ谷UNビル2階

参考1:指定までの経緯

 自殺対策に関する調査研究等を行う調査研究等法人について、公募(令和2年1月6日から1月31日まで)を行ったところ、1法人から指定の申請があった。
 当該申請について、「自殺対策に関する調査研究等を行う調査研究等法人の指定に係る評価委員会(委員長:大学共同利用機関法人情報・システム研究機構理事、統計数理研究所長 椿 広計)」を令和2年2月17日に開催し、その内容について評価を行った。
 その結果を踏まえ、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第40号)第3条の各号に規定する指定の基準のいずれにも適合していると認められるため、調査研究等業務を行う者として厚生労働大臣が指定するもの。

参考2:一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターの概要

設置目的

 自殺対策基本法の趣旨にのっとり、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等を推進するとともに、国及び地方公共団体、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者による相互の連携を強化するなどして、生きることの包括的な支援である自殺対策の一層の充実を図り、もって誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に寄与することを目的とする。

活動方針

  1. (1)我が国の自殺総合対策における「ハブ(つなぎ役)」の役割を果たす。
  2. (2)「生きることの包括的な支援」として、自殺対策を幅広く総合的に推進する。
  3. (3)あらゆる活動の原点に「いのち」と「(対人支援や地域連携の)現場」を据える。
  4. (4)EBPM(エビデンスに基づく政策形成の実践)を推進して自殺総合対策における「PDCAサイクルの牽引役」を担う。
  5. (5)海外に向けて政策輸出を積極的に行い「世界的な自殺対策の推進役」を目指す。

設立日

令和元年11月27日

代表理事

清水 康之

参考3:関係条文抜粋

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第32号)(抄)

(指定調査研究等法人の指定等)
第4条 厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができる。
2~4 省略

(指定調査研究等法人の業務)
第5条 指定調査研究等法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証を行い、並びにその成果を提供し、及びその成果の活用を促進すること。
  2. 前号に規定する調査研究及び検証を行う者に対して助成を行うこと。
  3. 自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  4. 地域の状況に応じた自殺対策の策定及び実施について、地方公共団体に対し、助言その他の援助を行うこと。
  5. 自殺対策について、地方公共団体の職員、自殺対策に係る活動を行う民間の団体の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
  6. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第40号)(抄)

(指定の基準)
第3条 厚生労働大臣は、指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  1. 営利を目的とするものでないこと。
  2. 調査研究等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
  3. 調査研究等業務を全国的に行う能力を有すること。
  4. 調査研究等業務を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。
  5. 調査研究等業務の実施について利害関係を有しないこと。
  6. 調査研究等業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって調査研究等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
  7. 役員の構成が調査研究等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  8. 公平かつ適正な調査研究等業務を行うことができる手続を定めていること。

お問い合わせ先

社会・援護局総務課自殺対策推進室企画調整係

TEL:03-5253-1111(内線2837)