市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について(平成14年4月1日社援発第0401004号)

【趣旨】

社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)においては、地域福祉の推進を図る観点から第1条の目的に地域福祉の推進を掲げ、第4条に地域福祉の推進に係る規定を設けるとともに、新たに第10章として地域福祉計画、社会福祉協議会及び共同募金に係る規定からなる地域福祉の推進の章が設けられた。

地域福祉計画に係る規定は同法第107条及び第108条として平成15年4月1日から施行されることとなっているが、地域福祉計画の策定及び実施は、地域福祉の推進を図る上で重要な意義を有することから、都道府県及び市町村が地域福祉計画を策定する際の参考に資するよう、地域福祉計画の策定に関する指針の在り方について社会保障審議会福祉部会に審議を求めたところである。

今般、別紙のとおり「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)」(平成14年1月28日社会保障審議会)として同審議会の報告が取りまとめられたので参考とされたく通知する。

貴職におかれては、この報告の趣旨を踏まえ、地域福祉計画を策定する場合においては、地域の実情に応じて適切な計画が策定されるよう、都道府県庁内関係部局はもとより、管内市町村への周知及び支援方ご配慮を願いたい。

なお、本通知については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言として発出するものである。

市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)

【通知】

「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について」(平成14年4月1日社援発第0401004号各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)

社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)においては、地域福祉の推進を図る観点から第1条の目的に地域福祉の推進を掲げ、第4条に地域福祉の推進に係る規定を設けるとともに、新たに第10章として地域福祉計画、社会福祉協議会及び共同募金に係る規定からなる地域福祉の推進の章が設けられた。

地域福祉計画に係る規定は同法第107条及び第108条として平成15年4月1日から施行されることとなっているが、地域福祉計画の策定及び実施は、地域福祉の推進を図る上で重要な意義を有することから、都道府県及び市町村が地域福祉計画を策定する際の参考に資するよう、地域福祉計画の策定に関する指針の在り方について社会保障審議会福祉部会に審議を求めたところである。

今般、 別紙のとおり「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)」(平成14年1月28日社会保障審議会)として同審議会の報告がとりまとめられたので参考とされたく通知する。

貴職におかれては、この報告の趣旨を踏まえ、地域福祉計画を策定する場合においては、地域の実情に応じて適切な計画が策定されるよう、都道府県庁内関係部局はもとより、管内市町村への周知及び支援方ご配慮を願いたい。

なお、本通知については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言として発出するものである。

別紙

「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)」(平成14年1月28日社会保障審議会福祉部会)

(省略)