社会福祉法(昭和26年法律第45号)〈抄〉

※平成30年4月一部改正

第107条(市町村地域福祉計画)

 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
 一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
 二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
 三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
 四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
 五 前条第1項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項

2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映
  させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるととも
  に、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。

第108条(都道府県地域福祉支援計画)

 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
 一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
 二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
 三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
 四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
 五 市町村による第106条の3第1項各号に掲げる事業の実施の支援に関する事項

2 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等
  住民その他の者の意見を反映させるよう努めると共に、その内容を公表するよう努めるものとする。

3 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価を行うよう努め
  るとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。

※(参考)第106条の3(包括的な支援体制の整備)

 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
 一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する研修の実施その他の地域住民等が地域
         福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業
 二 地域住民等が自らほかの地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、協力を求めることができる体制
         の整備に関する事業
 三 生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が
         、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の元、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行
         う体制の整備に関する事業

2 略