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OECD多国籍企業行動指針

OECD多国籍企業行動指針とは

多国籍企業が世界経済の発展に重要な役割を果たすことを踏まえ、それら企業に期待される責任ある行動について、OECDが取りまとめたガイドラインです。

1976年、OECDは、企業に対して期待される責任ある行動を自主的にとるよう勧告するためのOECD多国籍企業行動指針(OECD Guidelines for Multinational Enterprises)を策定しました。世界経済の発展や企業行動の変化などの実情に合わせ、これまで6回(1979年、1984年、1991年、2000年、2011年、2023年)改訂されています。法的な拘束力はありませんが、一般方針、情報開示、人権、雇用及び労使関係、環境、贈賄・贈賄要求・金品の強要の防止、消費者利益、科学及び技術、競争、納税等、幅広い分野における責任ある企業行動に関する原則と基準を定めています。

2000年の改訂では、行動指針の普及、行動指針に関する照会処理や問題解決支援のため、各国に「連絡窓口」(NCP:National Contact Point、我が国においては外務省・厚生労働省・経済産業省の三者で構成)が設置され、2011年の改訂では、NCPによる問題解決支援の機能が強化されました。さらに2023年の改訂では、NCPの実効性を確保するため、様々な規定の強化が行われました。


 

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