福祉・介護入院者訪問支援事業
1.入院者訪問支援事業の経緯・目的
医療保護入院や措置入院など、本人の同意に基づかない入院により治療を行っている患者については、平成25年精神保健福祉法改正法の附帯決議(平成25年5月30日参議院厚生労働委員会)において、その意思決定及び意思表明について代弁を含む実効性のある支援の在り方について早急に検討を行うこととされており、これまでモデル事業や調査研究等を通じて、支援の在り方やその手法について検討されてきたところである。
他方で、家族等がない場合の市町村長同意による医療保護入院者については、医療機関外の者との面会がなく、本人の孤独感や自尊心低下が顕著となり、人権擁護の観点から望ましくない。
このため、都道府県等を中心として、市町村長同意による医療保護入院者等を対象に、精神科病院を訪問し、生活に関する相談等に応じて、患者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに必要な情報提供を行う支援体制を構築する。
2.都道府県等が担う業務について
3.訪問支援員養成研修の概要
4.訪問支援員派遣の流れ
5.本事業に係る会議体
6.入院者への事業周知
入院者への事業周知[249KB]
●関連情報
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei_seisin/index_00003.html
・改正精神保健福祉法の施行に伴うQ&Aについて
https://www.mhlw.go.jp/content/001173011.pdf
※問4(P14~15)