福祉・介護福祉用具・住宅改修

重要なお知らせ

福祉用具等の安全利用に関する「事故及びヒヤリハット情報」提供のお願い
  •  「令和7年度福祉用具・介護テクノロジー実用化支援・調査・広報等一式」の一環として、公益財団法人テクノエイド協会により「福祉用具等の安全利用に関する事故及びヒヤリハット情報」を収集することと致しました。各市区町村及び居宅介護サービス事業者においては情報提供にご協力いただきますようお願い致します。

  詳細については、下記リンク先のテクノエイド協会ホームページの内容をご参照ください。
   http://www.techno-aids.or.jp/robot/jigyo.shtml#tab44_detial

  •  また、令和6年度から公益財団法人テクノエイド協会により「最新事故情報」の収集・一元管理を行っています。これは、消費者庁の運営する事故情報データバンクシステム、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の運営する「SAFEーLite」、各市区町村及び介護サービス事業者から公益財団法人テクノエイド協会に任意に提供された情報を収集し、事故防止対策に有用な情報として共有する目的で「最新事故情報の検索」「最近の傾向」「最近の傾向から見るヒヤリハット情報」として整理し、定期的に更新していくものです。各市区町村及び各事業者において参照してください。  
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について
  •  令和6年4月1日より、 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、「固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖」が福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制の対象福祉用具となりました。特にケアマネジャー、福祉用具専門相談員の方にご覧いただくことを念頭に、選択制のプロセス等をまとめておりますので次の資料をご参照ください。

   福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制について[PDF形式:2.0MB][2.0MB]

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1 介護保険における福祉用具、住宅改修

 介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
 また、在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を、介護給付の対象としております。

<福祉用具の利用を希望される場合>

(福祉用具貸与)
 担当のケアマネジャーの方と福祉用具貸与事業者の方にご相談の上、貸与する用具を決定してください。

(福祉用具販売)
 福祉用具販売事業者の方と相談、製品を購入の上、お住まいの自治体に支給申請をしてください。なお、既に他の介護保険サービスを受けており、居宅サービス計画を作成されている場合、ケアマネジャーの方にも事前に相談してください。

(福祉用具貸与と福祉用具販売の選択制)
 一部の福祉用具(固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえは除く)、多点杖)について、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制が令和6年4月から導入されました。なお、利用者の方に対しては、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員が必要な情報を収集し当該福祉用具に係る選択制の提案を行うこととなります。

(住宅改修)
 住宅改修事業者の方に工事内容を相談するとともに、ケアマネジャーの方等に住宅改修が必要な理由書を作成していただいた上で、施工前と施行後にそれぞれお住まいの自治体に申請をしてください。

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2 給付対象種目

福祉用具貸与(※)
・ 車いす(付属品含む) ・ 特殊寝台(付属品含む) ・ 床ずれ防止用具 
・ 体位変換器 ・ 手すり ・ スロープ ・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ
・ 認知症老人徘徊感知機器 ・ 移動用リフト(つり具の部分を除く) 
・ 自動排泄処理装置

(※)福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の種目については、要支援及び要介護1の方は、原則給付の対象外となります。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については要介護2及び要介護3の方も含めて、原則給付の対象外となります。ただし、身体の状態等によっては、要介護認定における基本調査結果に基づく判断や市町村への申請により、給付の対象となる場合もあります。
 
要支援・要介護1の方に対する貸与について[65KB]
福祉用具販売
・ 腰掛便座 ・ 自動排泄処理装置の交換可能部 ・排泄予測支援機器
・ 入浴補助用具(※) ・ 簡易浴槽 ・ 移動用リフトのつり具の部分
・ 固定用スロープ ・ 歩行器(歩行車は除く) ・ 歩行補助つえ(松葉杖は除く)
(※)入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
住宅改修
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

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3 貸与価格の公表について(令和8年1月23日更新)

 福祉用具については、平成30年10月から貸与価格の上限設定等を行っています。商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限を公表しますので、ご確認ください

【福祉用具の貸与価格の上限設定の考え方】
福祉用具貸与の上限価格について[PDF形式:192KB][233KB]

【最新公表分】
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧(令和8年7月~)(令和8年1月23日更新)[21KB]

 ※過去の公表分についてはこちらのリンク先をご参照ください。

 

 なお、一覧中の「商品コード」については、変更される場合(例えば福祉用具届出コードを有する商品がTAISコードを取得する等)があります。商品コードの変更後においても、当該商品の上限は適用されますので、必ず「福祉用具貸与価格適正化推進事業」(公益財団法人テクノエイド協会HP)に掲載されている最新のコード一覧と照合してください。

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4 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会について

介護保険福祉用具・住宅改修検討会では、介護保険の給付対象となる福祉用具・住宅改修の新たな種目・種類の追加や拡充についての妥当性や内容に関して、有識者等により議論しています。介護保険の給付対象となる福祉用具・住宅改修の新たな種目・種類の追加や拡充に関するご要望については、以下のリンク先の提案票をご提出ください。

【要望について】
介護保険対象福祉用具・住宅改修に対する要望について

【開催情報】

介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会

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5 福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員とは、介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいた福祉用具を選定し、自立支援の観点から使用方法等を含めて適合・助言を行う専門職です。
介護保険法施行令により、以下の資格保持者等が福祉用具専門相談員として、貸与事業所・販売事業所で従事することが可能です。

(1)保健師 (2)看護師 (3)准看護師 (4)理学療法士
(5)作業療法士 (6)社会福祉士 (7)介護福祉士 (8)義肢装具士
(9)都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業者が行う講習の修了者

※福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムが令和7年3月末に改正されました。
カリキュラム改正に係る動画コンテンツ
カリキュラム改正に係る演習ツール
住環境と住宅改修

福祉用具の安全の利用とリスクマネジメント

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6 福祉用具の事故情報等

福祉用具に関する事故を含む消費者事故等の情報については、消費者安全法等に基づき、消費者庁で公開されています。
また、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)では、重大製品事故以外の製品事故情報を、公益財団法人テクノエイド協会では、福祉用具の利用に際してのヒヤリハット情報を収集の上、HPで公開し、また、消費者庁や独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が公表する最新の事故情報と都道府県等から提供された件数や特徴を「最近の傾向」として定期的に情報提供し注意喚起を行っています。

【事故情報一覧】
消費生活用製品の重大製品事故のうち、福祉用具に係る事故(令和3年3月以降公表分)[847KB]

【事務連絡】
福祉用具の重大製品事故報告に係る情報提供について(令和3年3月5日付け事務連絡)[103KB]

【関連ページ】
 消費者庁 消費者安全
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/

 NITE 製品事故情報・リコール情報
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/index.html

公益財団法人テクノエイド協会 福祉用具「事故・ヒヤリハット」情報
http://www.techno-aids.or.jp/hiyari/index.php

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7 令和6年度介護報酬改定

令和6年度介護報酬改定において、福祉用具・住宅改修について、以下の改定を行いました。

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
 利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具(固定用スロープ、歩行車を除く歩行器、松葉づえを除く単点杖、多点杖)について貸与と販売の選択制を導入することとし、導入に伴い、以下の対応を行うこととしている。
  • 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行う。(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第三十七号)第199条第二号)
 
  • 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行う。(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第三十七号)第199条の2第5項)
 
  • 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努める。(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第三十七号)第214条第五号)
モニタリング実施時期の明確化
 福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点から、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加することとする。(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第三十七号)第199条の2第1項)
モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付
 福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを義務付けることとする。(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第三十七号)第199条の2第6項)
関連Q&A等

 ・令和6年度介護報酬改定における改定事項について(P.59~62)

 ・介護報酬改定Q&A(福祉用具・住宅改修分抜粋)[565KB]

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8 関係告示・通知等

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