福祉・介護福祉用具・住宅改修

重要なお知らせ

【福祉用具等の安全利用に関する「事故及びヒヤリハット情報」提供のお願い】

○ 今般「令和5年度福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」の一環として公益財団法人テクノエイド協会により、
  「福祉用具等の安全利用に関する事故及びヒヤリハット情報」を収集することと致しました。
  各市区町村及び居宅介護サービス事業者におきましては、情報提供にご協力いただきますようお願い致します。
  詳細については、下記リンク先のテクノエイド協会ホームページの内容をご参照ください。
   http://www.techno-aids.or.jp/robot/jigyo.shtml#tab44_detial
 

【特定福祉用具販売に係る給付対象種目の追加について】

○ 令和4年4月1日より、「排泄予測支援機器」が特定福祉用具販売の給付対象種目として追加されました。
  詳細については、下記リンク先の介護保険最新情報(vol.1055及びvol.1059)をご参照ください。

厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目の一部を改正する告示の公布について(介護保険最新情報vol.1055)[101KB]
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正について(介護保険最新情報vol.1059)[617KB]
 

【貸与価格の公表について】

○ 福祉用具については、平成30年10月から貸与価格の上限設定等を行います。
 商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限を公表しますので、ご確認ください


福祉用具貸与の上限価格について[PDF形式:130KB][303KB]

※ 令和6年7月貸与分から適用する全国平均貸与価格及び貸与価格の上限を公表しました。
  (令和6年1月26日更新)

○ なお、一覧中の「商品コード」については、変更される場合(例えば福祉用具届出コードを有する商品が
 TAISコードを取得する等)があります。
  商品コードの変更後においても、当該商品の上限は適用されますので、必ず「福祉用具貸与価格適正化推進
事業」(公益財団法人テクノエイド協会HP)に掲載されている最新のコード一覧と照合してください。

(新商品)

福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧(令和5年7月~)(令和5年1月25日更新)【XLSX形式:17KB】[18KB]
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧(令和5年10月~)(令和5年4月25日更新)【XLSX形式:17KB】[17KB]
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧(令和6年1月~)(令和5年7月26日更新)【XLSX形式:17KB】[17KB]

(令和5年4月時点で上限価格が適用済みの商品)
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧(令和6年4月~)(令和5年11月6日更新)[XLSX形式:268KB][268KB]別ウィンドウで開く

(新商品)
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧(令和6年7月~)(令和6年1月26日更新)【XLSX形式:19KB】[19KB]


※過去の公表分についてはこちらのリンク先をご参照ください。

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1 介護保険における福祉用具、住宅改修

介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
また、在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を、介護給付の対象としております。

<利用を希望される場合>
(福祉用具貸与)
担当のケアマネジャーの方と福祉用具貸与事業者の方にご相談の上、貸与する用具を決定してください。

(福祉用具販売)
福祉用具販売事業者の方と相談、製品を購入の上、お住まいの自治体に支給申請をしてください。なお、既に他の介護保険サービスを受けており、居宅サービス計画を作成されている場合、ケアマネジャーの方にも事前に相談してください。

(住宅改修)
住宅改修事業者の方に工事内容を相談するとともに、ケアマネジャーの方等に住宅改修が必要な理由書を作成していただいた上で、施工前と施行後にそれぞれお住まいの自治体に申請をしてください。
 

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2 給付対象種目

(福祉用具貸与)(※)
・ 車いす(付属品含む) ・ 特殊寝台(付属品含む) ・ 床ずれ防止用具 
・ 体位変換器 ・ 手すり ・ スロープ ・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ
・ 認知症老人徘徊感知機器 ・ 移動用リフト(つり具の部分を除く) 
・ 自動排泄処理装置

(※)福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)以外の種目については、要支援及び要介護1(自動排泄処理装置(便を自動的に吸引するもの)は要介護2・要介護3も含む)の方は、原則給付の対象外となります。ただし、身体の状態等によっては、要介護認定における基本調査結果に基づく判断や市町村への申請により、給付の対象となる場合もあります。
 
要支援・要介護1の方に対する貸与について[73KB]

(福祉用具販売)
・ 腰掛便座 ・ 自動排泄処理装置の交換可能部 ・排泄予測支援機器
・ 入浴補助用具(※) ・ 簡易浴槽 ・ 移動用リフトのつり具の部分
(※)入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト

(住宅改修)
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

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3 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会について

介護保険福祉用具・住宅改修検討会では、介護保険の給付対象となる福祉用具・住宅改修の新たな種目・種類の追加や拡充についての妥当性や内容に関して、有識者等により議論しています。介護保険の給付対象となる福祉用具・住宅改修の新たな種目・種類の追加や拡充に関するご要望については、以下のリンク先の提案票をご提出ください。

介護保険対象福祉用具・住宅改修に対する要望について
介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会

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4 福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員とは、介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいた福祉用具を選定し、自立支援の観点から使用方法等を含めて適合・助言を行う専門職です。
介護保険法施行令により、以下の資格保持者等が福祉用具専門相談員として、貸与事業所・販売事業所で従事することが可能です。

(1)保健師 (2)看護師 (3)准看護師 (4)理学療法士
(5)作業療法士 (6)社会福祉士 (7)介護福祉士 (8)義肢装具士
(9)都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業者が行う講習の修了者

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5 福祉用具の事故情報等

福祉用具に関する事故を含む消費者事故等の情報については、消費者安全法等に基づき、消費者庁で公開されています。
また、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)では、重大製品事故以外の製品事故情報を、公益財団法人テクノエイド協会では、福祉用具の利用に際してのヒヤリハット情報を収集の上、HPで公開しております。

 消費者庁 消費者安全
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/

 NITE 製品事故情報・リコール情報
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/index.html

公益財団法人テクノエイド協会 福祉用具ヒヤリハット情報
http://www.techno-aids.or.jp/hiyari/index.php

消費生活用製品の重大製品事故のうち、福祉用具に係る事故(令和3年3月以降公表分)[687KB]
【事務連絡】福祉用具の重大製品事故報告に係る情報提供について(令和3年3月5日付け事務連絡)[108KB]

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(参考)関係告示・通知等

【貸与価格上限関係】


【請求時コード関係】
【給付対象種目関係】
【支給基準限度額関係】
【福祉用具専門相談員関係】
【利用手続きにおける押印の省略等】
福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(令和5年3月31日厚生労働省老健局高齢者支援課長ほか連名通知)[PDF形式:960KB][960KB]
 ・別紙様式1【35KB】 ・別紙様式2【38KB】 ・別紙様式3【30KB】

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