ミャンマーとの協力覚書

 2018年4月19日、 法務省、外務省、厚生労働省とミャンマー労働・入国管理・人口省との間で技能実習制度に関する協力覚書(MOC)が署名されました。

 今回の覚書は、技能実習生の送出しや受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本からミャンマーへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力を推進することを目的としています。 覚書のポイントは、以下のとおりです。

ミャンマーとの協力覚書

ポイント

日本の省の約束

  • 技能実習法の基準に基づき、監理団体の許可・技能実習計画の認定を行う。
  • ミャンマー側が認定した送出機関及び認定を取り消した送出機関を日本で公表し、ミャンマー側が認定した送出機関からの技能実習生のみを受け入れる。
  • 監理団体・実習実施者に対して、許認可の取消や改善命令を行った場合は、その結果をミャンマー側に通知する。

ミャンマーの省の約束

  • 本協力覚書の認定基準に基づき、送出機関の認定を適切に行う。
 ・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者を選定すること
 ・帰国した者が技能等を活用できるよう就職先のあっせんその他の支援を行うこと
 ・保証金の徴収,違約金契約をしないこと
 ・技能実習生に対する人権侵害をしないこと
  • 送出機関の認定を取り消したときは、日本側に通知する。
  • 日本側から不適切な送出機関についての通知を受けたときは、調査を行い適切に対処する。またその結果を日本側に通知する。

共通の事項

  • 技能実習制度の運用について、随時意見交換を行う。