人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

重要なお知らせ

※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です)
 令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。

助成内容

概要

生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。

主な受給要件

受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。

(1)人事評価制度等整備計画の認定
   人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。

(2)人事評価制度等の整備・実施
  (1)の計画に基づき、制度を整備し、実際に人事評価制等対象労働者(※)に実施すること。
        (※)「人事評価制度等対象労働者」とは次のいずれにも該当する労働者をいいます。
      ○ 次のa又はbのいずれかに該当する者。
      a  期間の定めなく雇用されている者
      b  一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、
                    事実上期間期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
       具体的には、雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、
         その雇用期間が反復更新されることで過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合
                   又は採用の時から1年を超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる場合であること。
             ○
事業主に直接雇用される者であること。
     ○ 雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び
                 同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く)であること。
  雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意すること。

(3)賃金の増加及び増加した賃金を引き下げていないこと
    整備した人事評価制度等の適用をうけた人事評価制度等対象労働者の賃金の額が、
  人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「実施日の属する月」の「毎月決まって支払われる賃金」の
    対象労働者の合計額を比較した時に、2%以上増加していること。
    また、「実施日の属する月」と
「「実施日の属する月」の1年後の同月」に支払われた、
    「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額が引き下げられていないこと 等。

(4)離職率の低下
    1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年経過するまでの
    期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上
    に低下させること。
 ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
 ※ただし 、評価時離職率が 30 %以下となっていることが必要です。
 対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分        1~300人            301人以上
 低下させる離職率ポイント          維持  1%ポイント以上


このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
サイト内リンク 雇用関係助成金に共通の要件等

受給額

目標達成助成     80万円 

 

詳細情報

パンフレット・リーフレット

支給要領

雇用の安定のために

【令和3年4月1日版】

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

支給申請書ダウンロード

記入マニュアルダウンロード

人事評価改善等助成コース記入マニュアル【PDF形式:1,627KB】(令和3年11月1日一部修正)

過去の重要なお知らせ

(令和3年度の変更について)
令和2年度から令和3年度にかけて、人材確保等支援助成金(人事評価制度等助成コース)については、制度整備助成を廃止するという制度の変更を行っています。細かな変更点等については令和3年4月1日以降お近くの労働局又はハローワークにお問い合わせください。

人材確保等支援助成金(人事評価制度等助成コース)において、人事評価制度等を整備する月が令和元年6月の計画認定申請については、平成31年4月26日(金)の開庁時間内までが受理期限(郵送で提出する場合も含む)になりますのでご留意ください。

平成30年度の人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)における計画認定申請書は、平成31年3月29日(金)開庁時間内までにご提出ください(郵送で提出する場合も含みます)。
平成31年4月1日(月)以降については、平成31年度(令和元年度)の人材確保等支援助成金(人事評価制度等助成コース)の取り扱いとなりますのでご注意ください。

なお、平成30年度から平成31年度(令和元年度)においては人材確保等支援助成金(人事評価制度等助成コース)について制度の大きな変更はございません。細かな変更点等については、平成31年4月1日(月)以降お近くの労働局又はハローワークにお問い合わせください。

平成29年度「人事評価改善等助成金」については、平成30年4月1日から「人材確保等支援助成金」(※)へ統合されます
なお、目標達成助成の支給申請が可能となる時期について、平成29年度は「人事評価制度等を実施し、その1年後から」だったものが、平成30年度は「人事評価制度等整備計画を認定申請した日から3年後」となる等の制度変更がございますので、詳細につきましてはパンフレットをご参照ください。

※平成29年度「職場定着支援助成金」、「人事評価改善等助成金」、及び「建設労働者確保育成助成金」の一部コースを整理統合の上、「設備改善等支援コース」を創設し、「人材確保等支援助成金」として平成30年4月1日から運用開始