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人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)

重要なお知らせ

 人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)は、
令和3年度より廃止しました。

 

助成内容

概要

 介護事業主または保育事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者や保育労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。

主な受給要件

受給するためには、介護・保育労働者雇用管理制度助成コースの場合は介護・保育事業主が、次の措置を実施することが必要です。

 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース【介護労働者雇用管理制度助成コース及び保育労働者雇用管理制度助成コースを統合しました】

    【制度整備助成】
   (1)介護・保育賃金制度整備計画の認定
     介護・保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。

   (2)賃金制度の整備・実施
     (1)の介護・保育賃金制度整備計画に基づき、当該介護・保育賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。

    【目標達成助成(第1回)】

      【制度整備助成】(1)、(2)の実施の結果、介護・保育賃金制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率
      (以下、「評価時離職率(第1回)」という。)を、介護・保育賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる
      目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
       ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
 

 対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分  1   ~   9人   10 ~ 29人  30 ~ 99人  100~299人   300人以上 
 低下させる離職率(目標値)    15%    10%     7%     5%     3%

 

   【目標達成助成(第2回)】
       【目標達成助成(第1回)】の実施の結果、介護・保育賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、
       評価時離職率(第1回)を維持していること(ただし、離職率は20%を上限とします。)。

  保育分野については、以下の業務を行う事業主が対象となります。(介護分野については、「詳細情報」のリーフレット等をご覧下さい。)
  (1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
  (2)児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
  (3)児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
  (4)児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
  (5)児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
  (6)児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業
  (7)児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
 

  • その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
  • サイト内リンク 雇用関係助成金共通の要件等

受給額

 

 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
  1.  
    制度整備助成 

    50万円

    目標達成助成(第1回) 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円) 
    目標達成助成(第2回) 85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円) 

 

 ※ 「生産性要件」についてはこちら

 

詳細情報

  • ※必ず最新のパンフレットをご確認ください

リーフレット

 

支給要領

 

お問い合わせと申請手続等

お問い合わせ先(支給申請窓口)

支給申請書ダウンロード

チェックリスト(申請様式・添付書類関係)

 書類の不備がないよう以下のチェックリストをご活用ください。なお、当該チェックリストは、基本的な様式や添付書類をリスト化したものです。ここに掲載したもの以外であっても、都道府県労働局が審査にあたって求めた書類は提出の必要があります。 

記入マニュアルダウンロード

 

過去の重要なお知らせ

(令和3年度からの変更について)
令和3年度より介護・保育労働者雇用管理制度助成コースは廃止となります。令和2年度中に計画が提出された申請についてのみ、経過措置として令和3年度以降の手続が可能となりますので、ご留意ください。

(令和2年度からの変更について)
 令和2年度より、支給対象となる賃金制度を、
  ○ 職務・職責等に応じた賃金制度に新たに勤続年数に応じた定期昇給制度を加える場合
  ○ 新たに客観的な職業能力評価基準に基づく賃金の格付けを導入する場合
 等に限定し、より従業員の職場定着に効果的な賃金制度の整備に対する助成とします。
 詳細については、令和2年4月1日版パンフレット「介護・保育労働者雇用管理制度助成コースの詳細はこちら」をご確認ください。


(令和元年6月1日計画開始日の受理期限について)
人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)において、計画開始日が令和元年6月1日(土)の計画認定申請については、平成31年4月26日(金)の開庁時間内までが受理期限(郵送で提出する場合も含む)になりますのでご留意ください。
 

(平成31年度(令和元年度)からの変更について)
   平成30年度から平成31年度(令和元年度)においては人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)について制度の大きな変更はございません。細かな変更点等については、平成31年4月1日以降にお近くの労働局又はハローワークにお問い合わせください。


(平成30年度の計画認定申請期限について)
 平成30年度の人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)における各計画認定申請書は、平成31年3月29日(金)開庁時間内までにご提出ください(郵送で提出する場合も含みます)
 平成31年4月1日(月)以降については、平成31年度(令和元年度)の人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)の取り扱いとなりますのでご注意ください。


(平成30年4月からの主な改正点)
 「職場定着支援助成金」、「人事評価改善等助成金」、及び「建設労働者確保育成助成金」の一部コースを整理統合の上、「設備改善等支援コース」を創設し、「人材確保等支援助成金」として平成30年度から運用を開始しています。

保育労働者雇用管理制度助成コース及び介護労働者雇用管理制度助成コースの主な改正点は以下の通りです。

・ 職場定着支援助成金の保育労働者雇用管理制度助成コース及び介護労働者雇用管理制度助成コースについては、両コースを統合し、介護・保育労働者雇用管理制度助成コースとなりました。 

  支給要件及び支給額は職場定着支援助成金(保育労働者雇用管理制度助成コース及び介護労働者雇用管理制度助成コース)から変更はございません。 

※なお、職場定着支援助成金の経過措置分についてはこちらをご覧下さい。 

 

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