第13回(平成29年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者について
平成30年3月16日(金)
1 第13回紛争解決手続代理業務試験の合格者について、下記の合格基準に基づき決定し、本日の官報に公告した。
2 紛争解決手続代理業務試験は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第13条の3第1項の規定に基づいて実施されるものである。
第13回紛争解決手続代理業務試験は、平成29年11月25日(土)に全国7都道府県で実施され、その結果は次のとおりである。
(1)受験者数 890人
(2)合格者数 510人
(3)合格率 57.3%
3 合格者の年齢別・男女別構成は次のとおりである。
(1)年齢別構成
20歳代(2.5%)、30歳代(20.6%)、40歳代(37.5%)、50歳代(24.7%)、60歳代以上(14.7%)
(2)男女別構成
男性(64.3%)、女性(35.7%)
第13回(平成29年度)紛争解決手続代理業務試験の合格基準について
1 合格基準
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※試験問題及び出題の趣旨は、全国社会保険労務士会連合会ホームページ
( http://www.shakaihokenroumushi.jp/) に掲載しているので参考にしてください。
(参考)
紛争解決手続代理業務試験は、平成17年の社会保険労務士法改正に伴い新設され、平成18年度から実施されており、紛争解決手続代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し実施する。
以下(1)~(3)の紛争解決手続代理業務は、社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)が行うことができる。
(1)都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続の代理
(2)都道府県労働局における障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパート労働法の調停の手続の代理
(3)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理
※紛争解決手続代理業務には、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うことや当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を含む。