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Q&A~一般教育訓練給付金~

質問一覧

 

Q 1 一般教育訓練給付金の支給要件は?

Q 2 受講開始日とは?

Q 3 支給要件期間とは?

Q 4 適用対象期間の延長とは?

Q 5 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座はどうやって調べることができますか。

Q 6 一般教育訓練給付金の支給要件を満たしているか教えてもらえますか。

Q 7 支給要件照会の方法は?

Q 8 一般教育訓練給付金の支給額は?

Q 9 一般教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは?

Q10  一般教育訓練給付金の支給申請期間は?

Q11  在職中のため、支給申請期間内にハローワークに来所するのが難しいのですが、どうしたらいいですか。

Q12  一般教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は?

Q13 教育訓練給付金の支給申請にあたって、販売代理店等が発行した領収書を添付しても問題ありませんか。

Q14  受講者との委任又は代理契約に基づいて事業主等から指定教育訓練実施者に支払われた費用は教育訓練経費に該当しますか。

Q15  地方公共団体の実施する公的な割引制度を利用する場合、教育訓練経費として認められる額はどうなりますか。

Q16  過去に同一指定教育訓練実施者が運営管理する教育訓練施設の実施する教育訓練を受講した際に入学料を納付したことがあり、
    今回の対象教育訓練の受講に当たって入学料が免除されている場合、当該入学料は教育訓練経費に含まれますか。

Q17  ハローワークの支給(不支給)の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。

 

回答事項

Q1 一般教育訓練給付金の支給要件は?

 

 一般教育訓練給付金の支給対象者は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座を修了した方となります。
1 雇用保険の被保険者(※)(在職者)
 一般教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
  受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方

 なお、上記要件に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過していることが必要です。

※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、このページにおいて同じです。 

 

Q2 受講開始日とは?

 

 受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日です。通信制の場合は、教材などの発送日で、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日となります。受講開始日はいずれの場合も厚生労働大臣が指定する期間内であることが必要です。

 

Q3 支給要件期間とは?

 

 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主に被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
 この被保険者資格を取得する前の1年間に、他の事業所に雇用され、被保険者等だったことがある場合は、この被保険者等であった期間も通算します。
 ただし、過去に一般教育訓練または専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金を受給したことがある場合、その訓練の受講開始日より前の被保険者等だった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな資格を得ることはできません。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。

 

Q4 適用対象期間の延長とは?

 

 受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)を、その受講を開始できない日数分(最大19年まで)、延長することができます。
 ハローワークで配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、原則本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。
 なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなった日の翌日以降、早期に行っていただくことが原則ですが、延長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば、提出は可能です。
 詳細についてはこちらもご覧ください。

 

Q5 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座はどうやって調べることができますか。

 

 一般教育訓練では、情報処理技術者資格、簿記検定、介護職員初任者研修修了などを目指す講座など、働く人の職業能力アップを支援する講座を厚生労働大臣が指定しています。

 指定講座については、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットの教育訓練給付制度 厚生労働大臣教育訓練講座検索システム(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)でご覧になれます。

 

Q6 一般教育訓練給付金の支給要件を満たしているか教えてもらえますか。

 

 教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができます。
 受講開始(予定)日現在で、被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方は1年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認してください。

 

Q7 支給要件照会の方法は?

 

 ハローワークや教育訓練施設で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。その際、本人・住所の確認できる書類(運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれか。いずれもコピー可)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。
 また、電話による照会は個人情報保護のため及びトラブルのもとになるおそれがあるため、行うことができません。
 照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。

※ 支給要件照会を行った場合でも、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請の手続きを行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
 支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なる場合や、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職などによって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意してください。

 

Q8 一般教育訓練給付金の支給額は?

 

 一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の20%(上限10万円)となります。ただし、その20%に相当する額が、4千円を超えない場合は支給されません。

 

Q9 一般教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは?

 

 一般教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者本人が教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加のための費用、学債など将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額などについては含まれません。
 受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます(ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2万円までとなります。また、平成29年1月1日以降に受けたキャリアコンサルティングに限ります。)。
 また、事業主などが申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当などを支給する場合でも、その手当などのうち明らかに入学料または受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。
 割引制度などが適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。

 

Q10 一般教育訓練給付金の支給申請期間は?

 

 一般教育訓練給付金の支給申請については、一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1か月以内の消印日まで)に支給申請手続きを行ってください(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)。

 

Q11 在職中のため、支給申請期間内にハローワークに来所するのが難しいのですが、どうしたらいいですか。

 

 支給申請は、やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができませんが、支給対象者が在職中であることを理由に支給申請の期限内にハローワークへの出頭が困難であることを申し出た場合は、その理由を記載した証明書(在職中の支給対象者は安定所への出頭が困難であることの理由説明書)を添付の上、代理人又は郵送により支給申請を行うことができます。なお、この場合であっても、支給申請は本人に係る住居所を管轄するハローワークに対して、行うことになります。

 

Q12 一般教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は?

 

 一般教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は、以下のとおりです。
1 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練の受講修了後、指定教育訓練実施者から交付されます)
2 教育訓練修了証明書(指定教育訓練実施者がその施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します)
3 領収書(受講者本人が納付した教育訓練経費について、指定教育訓練実施者が発行します)
4 キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
5 本人・住所確認書類(コピー不可)
6 個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元(実在)確認書類
7 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可)
8 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です)
9 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー)(一部指定できない金融機関があります)
10 教育訓練経費等確認書
11 その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類
 詳しくは住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

 

Q13 教育訓練給付金の支給申請にあたって、販売代理店等が発行した領収書を添付しても問題ありませんか。

 

 教育訓練給付金の支給申請において確認書類として認められるのは、指定教育訓練実施者が発行した領収書に限られ、販売代理店等が発行した領収書は認められません。

 

Q14 受講者との委任又は代理契約に基づいて事業主等から指定教育訓練実施者に支払われた費用は教育訓練経費に該当しますか。

 

 受講者との委任又は代理契約に基づく事業主等からの支払いは、領収書により受講者本人が教育訓練経費を支払ったことが証明されないことから、教育訓練経費として認められません。
 なお、事業主等から指定教育訓練実施者に支払われた費用(いわゆる事業主等の立替払)が次の(1)~(3)の全てを満たしている場合は、教育訓練経費に該当します。
(1) 対象教育訓練を指定教育訓練実施者に本人が直接申し込むこと
(2) 事業主等が本人の使者(※)として支払うもの
(3) 上記(2)に係る本人と事業主等との間の給与の天引き等による金銭の授受については、次のイ又はロのいずれかを満たすこと
 イ 事業主等が指定教育訓練実施者に支払いを行う前に、本人が事業主等に教育訓練経費相当額の全額を預けていること。
 ロ 事業主等が教育訓練実施者に支払う教育訓練経費相当額について、事業主等と本人との間で、貸付契約(書面での契約に限る。)が結ばれていること。ただし、教育訓練経費と認められるのは、本人が支給申請をする前までに事業主に返済した額を上限とする。

※ 「使者」とは、受講者の代理人としてではなく、受講者本人が決定した「受講者本人の名において、指定教育訓練実施者に教育訓練経費相当額を支払う」行為を実行する者を指します。なお、「使者」が支払う場合は、受講者と「使者」との間で当該行為について書面にて契約が結ばれていることが必要です。

 

Q15 地方公共団体の実施する公的な割引制度を利用する場合、教育訓練経費として認められる額はどうなりますか。

 

 教育訓練経費は、受講者自らの名において支払った費用であることが必要であり、明らかに入学料及び受講料以外に充てられる額を除き、自らが支払っていない費用はすべて差し引くことになります。
 したがって、地方公共団体が実施する入学料又は受講料に対する公的な割引制度を利用した場合は、当該割引額を差し引いた額が教育訓練経費として認められることとなります。

 

Q16 過去に同一指定教育訓練実施者が運営管理する教育訓練施設の実施する教育訓練を受講した際に入学料を納付したことがあり、今回の対象教育訓練の受講に当たって入学料が免除されている場合、当該入学料は教育訓練経費に含まれますか。

 

 今回の受講に当たって支払いが免除されている入学料は教育訓練経費に含むことはできません。

 

Q17 ハローワークの支給(不支給)の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。

 

 ハローワークの決定に対して不服のある場合には、処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に対して、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(不服の申し立て)を行っていただくこととなります。
 なお、審査請求は文書又は口頭で、直接雇用保険審査官又は処分を行ったハローワークもしくは請求者の住居所を管轄するハローワークを経由して行うことができます。(審査請求を文書で請求する際は郵送で行うこともできます。)
 具体的な請求方法等につきましては、雇用保険審査官等にお問い合わせください。

 

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