健康・医療緊急避妊に係る取組について
施策紹介
厚生労働省のウェブサイトに掲載を希望した緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等の一覧
(最終更新 令和6年10月10日)
緊急避妊薬は、性交後72時間以内に内服する必要性があり、迅速な対応が求められるものの、地方において産婦人科を受診しにくい状況や、デートレイプを含む犯罪などが関係する場合などにおいてもアクセスがしにくいという指摘があります。
一方で、緊急避妊薬を処方すべきかの判断は過去の月経などの情報を的確に聴取し判断する必要があるとされています。(日本産科婦人科学会「緊急避妊法の適正使用に関する指針」)
こうした状況を踏まえ、緊急避妊を希望する方が医療機関を選択する際の参考となるよう、緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等の一覧を作成しました。
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(最終更新 令和6年10月10日)
緊急避妊薬は、性交後72時間以内に内服する必要性があり、迅速な対応が求められるものの、地方において産婦人科を受診しにくい状況や、デートレイプを含む犯罪などが関係する場合などにおいてもアクセスがしにくいという指摘があります。
一方で、緊急避妊薬を処方すべきかの判断は過去の月経などの情報を的確に聴取し判断する必要があるとされています。(日本産科婦人科学会「緊急避妊法の適正使用に関する指針」)
こうした状況を踏まえ、緊急避妊を希望する方が医療機関を選択する際の参考となるよう、緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等の一覧を作成しました。
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関連通知
緊急避妊に係るオンライン診療について
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月)(令和4年1月一部改訂)において、オンライン診療で緊急避妊に係る診療を行うことについて、一定の要件に加え、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容されうることとしています。
・オンライン診療を行う医師向けの研修・緊急避妊薬の処方に関する研修の申し込みURLはこちら
・緊急避妊に関する研修を修了した医師の一覧はこちら[7.2MB]
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における対応について
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月)(令和4年1月一部改訂)において、初診からオンライン診療を行う医師は一錠のみ院外処方を行うこととし、受診した女性は薬局において研修を受けた薬剤師による調剤を受け、薬剤師の面前で内服することとされています。
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における対応についてはこちら
<薬局における対応に関する照会先>
厚生労働省医薬局総務課
電話 03-3595-2377
<その他照会先>
厚生労働省医政局医事課
電話 03-5253-1111(内線4126)
*新たに掲載を希望される場合や、掲載内容の変更を希望される等の場合は、各都道府県までご連絡ください。