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ベトナムとの協力覚書

 

塩崎 厚生労働大臣は、 平成29年6月6日、ベトナムの ズン労働・傷病兵・社会問題大臣と、「日本国法務省・外務省・厚生労働省とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」の署名を行いました。


    ベトナムは、201612月末時点で技能実習生の最大の送出国となっています(88,213人)。 今回の覚書は、技能実習生の送出しや受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本からベトナムへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力を推進することを目的としています。 なお、技能実習の協力覚書については、今回の覚書が初めての作成となります。覚書のポイントは、以下のとおりです。

 

 

 

【日本の省の約束】 

 

・  技能実習法(※)の基準に基づき、監理団体の許可事務・技能実習計画の認定事務を適切に行う。

 

・  監理団体の許可取消や技能実習計画の認定取消等の行政処分を行った場合は、ベトナム側に情報を提供する。

 

・  ベトナム側から不適切な監理団体・実習実施者の情報が提供された場合は、調査を行い適切に対処する。また、その結果をベトナム側に通知する。

 

(※)「 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」

 

 

 

【ベトナムの省の約束】 

 

・  今回の覚書の基準に基づき、送出機関の認定事務を適切に行う。

 

・  送出機関の認定取消等の処分について、日本側に情報を提供する。

 

・  日本側から不適切な送出機関についての情報が提供された場合は、調査を行い適切に対処する。また、その結果を日本側に通知する。

 

 

 

【共通の事項】 

 

・  技能実習制度の運用について、定期的な意見交換を行う。

 

・  この覚書は、2017111日から発効する。

 

 

 

 

 

 

     ※(2024年4月16日追記):ベトナムとの技能実習に関する二国間取決め(協力覚書(MOC))の別添3「技能実習生候補者のリスト」として、新しい様式を追加することを両国間で合意しました。
    「別添3の新様式(英語ベトナム語併記)」
    「別添3の新様式(仮訳:日本語)」

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