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カンボジアとの協力覚書

塩崎 厚生労働大臣は、 平成29年7月11日、カンボジアのソムヘーン労働職業訓練 大臣と、「日本国法務省・外務省・厚生労働省とカンボジア労働職業訓練省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」の署名を行いました。


     今回の覚書は、技能実習生の送出しや受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本からカンボジアへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力を推進することを目的としています。 なお、技能実習の協力覚書は、平成29年6月6日にベトナムと交わした「技能実習における協力覚書」以来、二国目の作成となります。覚書のポイントは、以下のとおりです。

【日本の省の約束】 

・  技能実習法(※)の基準に基づき、監理団体の許可事務・技能実習計画の認定事務を適切に行う。

(※)「 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」  

・  監理団体・実習実施者に対して、許認可の取消や改善命令を行った場合は、 その結果をカンボジア側に通知する。

 

【カンボジアの省の約束】 

・  今回の覚書の基準に基づき、送出機関の認定事務を適切に行う。

・  日本側から不適切な送出機関についての情報が提供された場合は、調査を行い適切に対処する。また、その結果を日本側に通知する。

 

【共通の事項】 

・  技能実習制度の運用について、定期的な意見交換を行う。

・  この覚書は、2017111日から発効する。

 

 

 

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