表示・通知義務対象物質の追加等(平成30年7月施行(一部は平成29年8月3日施行))
アスファルト等 10 物質について、労働安全衛生法施行令別表第9に追加すること及び非晶質シリカを除外すること等を内容とする労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、平成 29 年8月3日に公布されました。
これら改正政省令は、 10 物質の追加については平成 30 年7月1日から、非晶質シリカの除外については平成 29 年8月3日から施行されます。
この改正により、アスファルト等 10 物質は、譲渡・提供の際のラベル表示、 SDS (安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。
このページでは、これらの改正政省令に関する情報を掲載しています。
これら改正政省令は、 10 物質の追加については平成 30 年7月1日から、非晶質シリカの除外については平成 29 年8月3日から施行されます。
この改正により、アスファルト等 10 物質は、譲渡・提供の際のラベル表示、 SDS (安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。
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概要等
改正の根拠となった検討会の報告書
関係法令
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第218号)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成29年省令第89号)
関係通達
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成29年8月3日付け基発0803第6号)
参考試料等
リーフレット
モデルSDS等
モデルSDS(安全データシート)やモデルラベルを職場の安全サイト-化学物質-GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」にて提供しておりますので、ご活用ください。
職場のあんぜんサイト-化学物質-GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報
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担当
労働基準局安全衛生部化学物質対策課