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他分野の取り組み遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域の拡大について(対象地域のお知らせ)
厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。
一方、戦後75年以上を経てご遺族が高齢化されていることを踏まえ、平成29年度より沖縄県、令和2年4月からは硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁で収容された遺留品等の手掛かり情報のない戦没者遺骨について、DNA鑑定を公募により実施しており、その結果、令和2年8月及び9月に、タラワ環礁の戦没者遺骨計2柱について、また、同年12月に硫黄島の戦没者遺骨2柱について、それぞれご遺族との間で身元が特定されました。
これらの結果を踏まえ、今般、遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定を、沖縄、硫黄島、タラワ環礁以外の地域のご遺骨についても、公募により実施することとし、令和3年10月1日から、ご遺族と思われる方からの申請受付を開始いたします。
(引き続き、沖縄、硫黄島及びタラワ環礁のご遺骨についても、申請を受け付けております。)
具体的には、戦没者遺骨を収容できた地域(検体が採取できたご遺骨がある地域)を対象に申請を受け付け、厚生労働省保管資料や申請された死亡場所等の情報に基づき、DNA鑑定を実施いたします。
なお、申請書様式や申請書の提出方法等の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
※ 現時点の対象地域は下記のとおりです。詳細はこちらをご確認ください。
・硫黄島 ・インド ・インドネシア ・沖縄 ・樺太 ・旧ソ連等 旧ソ連 モンゴル ・タイ ・中部太平洋地域 ウエーク島 ギルバート諸島 ツバル トラック諸島 パラオ諸島 マーシャル諸島 マリアナ諸島 メレヨン島 ・東部ニューギニア ・ノモンハン ・ビスマーク・ソロモン諸島 ・フィリピン ・ミャンマー |
※ 令和3年8月時点の状況であり、他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第、ご遺族と思われる方からの申請を受け付け、鑑定を実施いたします。
ご不明な点等ございましたら、下記にお問い合せください。
お問い合わせ先
厚生労働省 社会・援護局 事業課 鑑定調整室
- 代表番号
- 03-5253-1111(内線 3506)
- 直通番号
- 03-3595-2219
- 電話受付
- 月~金 9:30~18:00